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手続の補正)
二条の二  実用新案登録出願、請求その他実用新案登録に関する手続(以下単に「手続」という。)をした者は、事件が特許庁に係属している場合に限り、その補正をすることができる。ただし、実用新案登録出願の日から政令で定める期間を経過した後は、願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲、図面又は要約書について補正をすることができない。
2  前項本文の規定により明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面について補正をするときは、願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしなければならない。
3  第一項の規定にかかわらず、十四条の二第一項の訂正に係る訂正書に添付した訂正した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面については、その補正をすることができない。
 特許庁長官は、次に掲げる場合は、相当の期間を指定して、手続の補正をすべきことを命ずることができる。
 
手続が二条の五第二項において準用する特許法 (昭和三十四年法律第百二十一号七条第一項 から第三項 まで又は九条 の規定に違反しているとき。
 
手続がこの法律又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反しているとき。
 
手続について三十二条第一項の規定により納付すべき登録料を納付しないとき。
 
手続について五十四条第一項又は第二項の規定により納付すべき手数料を納付しないとき。
 
手続の補正(登録料及び手数料の納付を除く。)をするには、手続補正書を提出しなければならない。全文





三条の二  実用新案登録出願に係る考案が当該実用新案登録出願の日前の他の実用新案登録出願又は特許出願であつて当該実用新案登録出願後に十四条第三項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した実用新案公報(以下「実用新案掲載公報」という。)の発行又は特許法六十六条第三項 の規定により同項 各号に掲げる事項を掲載した特許公報の発行若しくは出願公開がされたものの願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲又は図面(同法三十六条の二第二項 の外国語書面出願にあつては、同条第一項 の外国語書面)に記載された考案又は発明(その考案又は発明をした者が当該実用新案登録出願に係る考案の考案者と同一の者である場合におけるその考案又は発明を除く。)と同一であるときは、その考案については、前条第一項の規定にかかわらず、実用新案登録を受けることができない。ただし、当該実用新案登録出願の時にその出願人と当該他の実用新案登録出願又は特許出願の出願人とが同一の者であるときは、この限りでない。全文





(仮通常実施権)
四条の二  実用新案登録を受ける権利を有する者は、その実用新案登録を受ける権利に基づいて取得すべき実用新案権について、その実用新案登録出願の願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内において、他人に仮通常実施権を許諾することができる。
2  前項の規定による仮通常実施権に係る実用新案登録出願について実用新案権の設定の登録があつたときは、当該仮通常実施権を有する者に対し、その実用新案権について、当該仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内において、通常実施権が許諾されたものとみなす。
 
特許法三十三条第二項及び第三項三十四条の三第四項から第六項まで及び第八項から第十項まで並びに三十四条の五の規定は、仮通常実施権に準用する。この場合において、同法三十四条の三第八項中「実用新案法四条の二第一項の規定による仮通常実施権に係る実用新案登録出願について、四十六条第一項」とあるのは「第一項又は前条第四項の規定による仮通常実施権に係る特許出願について、実用新案法十条第一項」と、同条第九項中「四十六条第二項」とあるのは「実用新案法十条第二項」と読み替えるものとする。全文





(実用新案登録出願)
五条  実用新案登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。
 
実用新案登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
 
考案者の氏名及び住所又は居所
 
願書には、明細書、実用新案登録請求の範囲、図面及び要約書を添付しなければならない。
3  前項の明細書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 
考案の名称
 
図面の簡単な説明
 
考案の詳細な説明
4  前項第三号の考案の詳細な説明は、経済産業省令で定めるところにより、その考案の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に、記載しなければならない。
5  第二項の実用新案登録請求の範囲には、請求項に区分して、各請求項ごとに実用新案登録出願人が実用新案登録を受けようとする考案を特定するために必要と認める事項のすべてを記載しなければならない。この場合において、一の請求項に係る考案と他の請求項に係る考案とが同一である記載となることを妨げない。
6  第二項の実用新案登録請求の範囲の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。
 
実用新案登録を受けようとする考案が考案の詳細な説明に記載したものであること。
 
実用新案登録を受けようとする考案が明確であること。
 
請求項ごとの記載が簡潔であること。
 
その他経済産業省令で定めるところにより記載されていること。
7  第二項の要約書には、明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に記載した考案の概要その他経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。
全文





(補正命令)
六条の二  特許庁長官は、実用新案登録出願が次の各号の一に該当するときは、相当の期間を指定して、願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面について補正をすべきことを命ずることができる。
 
その実用新案登録出願に係る考案が物品の形状、構造又は組合せに係るものでないとき。
 
その実用新案登録出願に係る考案が四条の規定により実用新案登録をすることができないものであるとき。
 
その実用新案登録出願が五条第六項第四号又は前条に規定する要件を満たしていないとき。
 
その実用新案登録出願の願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは図面に必要な事項が記載されておらず、又はその記載が著しく不明確であるとき。全文





(実用新案登録出願等に基づく優先権主張)
八条  実用新案登録を受けようとする者は、次に掲げる場合を除き、その実用新案登録出願に係る考案について、その者が実用新案登録又は特許を受ける権利を有する実用新案登録出願又は特許出願であつて先にされたもの(以下「先の出願」という。)の願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲又は図面(先の出願が特許法三十六条の二第二項 の外国語書面出願である場合にあつては、同条第一項 の外国語書面)に記載された考案に基づいて優先権を主張することができる。ただし、先の出願について仮専用実施権を有する者があるときは、その実用新案登録出願の際に、その承諾を得ている場合に限る。
 
その実用新案登録出願が先の出願の日から一年以内にされたものでない場合
 
先の出願が十一条第一項において準用する特許法四十四条第一項 の規定による実用新案登録出願の分割に係る新たな実用新案登録出願若しくは十条第一項 若しくは第二項 の規定による出願の変更に係る実用新案登録出願又は同法四十四条第一項 の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願、同法四十六条第一項 若しくは第二項 の規定による出願の変更に係る特許出願若しくは同法四十六条の二第一項 の規定による実用新案登録に基づく特許出願である場合
 先の出願が、その実用新案登録出願の際に、放棄され、取り下げられ、又は却下されている場合
 
先の出願について、その実用新案登録出願の際に、査定又は審決が確定している場合
 
先の出願について、その実用新案登録出願の際に、十四条第二項に規定する設定の登録がされている場合
2  前項の規定による優先権の主張を伴う実用新案登録出願に係る考案のうち、当該優先権の主張の基礎とされた先の出願の願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲又は図面(当該先の出願が特許法
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(実用新案権の設定の登録)
十四条  実用新案権は、設定の登録により発生する。
 
実用新案登録出願があつたときは、その実用新案登録出願が放棄され、取り下げられ、又は却下された場合を除き、実用新案権の設定の登録をする。
3  前項の登録があつたときは、次に掲げる事項を実用新案公報に掲載しなければならない。
 
実用新案権者の氏名又は名称及び住所又は居所
 
実用新案登録出願の番号及び年月日
 
考案者の氏名及び住所又は居所
 
願書に添付した明細書及び実用新案登録請求の範囲に記載した事項並びに図面の内容
 
願書に添付した要約書に記載した事項
 
登録番号及び設定の登録の年月日
 
前各号に掲げるもののほか、必要な事項
 
特許法六十四条第三項 の規定は、前項の規定により同項第五号の要約書に記載した事項を実用新案公報に掲載する場合に準用する。全文





(明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正)
十四条の二  実用新案権者は、次に掲げる場合を除き、願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正を一回に限りすることができる。
一  十三条第三項の規定による最初の実用新案技術評価書の謄本の送達があつた日から二月を経過したとき。
 
実用新案登録無効審判について、三十九条第一項の規定により最初に指定された期間を経過したとき。
2  前項の訂正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。
 
実用新案登録請求の範囲の減縮
 
誤記の訂正
 
明瞭でない記載の釈明
 
他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること。
3  第一項の訂正は、願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面前項第二号に掲げる事項を目的とする訂正の場合にあつては、願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面)に記載した事項の範囲内においてしなければならない。
4  第一項の訂正は、実質上実用新案登録請求の範囲を拡張し、又は変更するものであつてはならない。
 
特許法四条 の規定は、第一項第一号に規定する期間に準用する。
6  第一項の訂正をする者がその責めに帰することができない理由により同項第一号に規定する期間を経過するまでにその訂正をすることができないときは、同号の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその訂正をすることができる。
 
実用新案権者は、第一項の訂正をする場合のほか、請求項の削除を目的とするものに限り、願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正をすることができる。ただし、実用新案登録無効審判が特許庁に係属している場合において四十一条において準用する特許法百五十六条第一項 の規定による通知があつた後同条第三項 の規定による審理の再開がされた場合にあつては、その後更に全文





(訂正に係る補正命令)
十四条の三  特許庁長官は、訂正書前条第一項の訂正に係るものに限る。)の提出があつた場合において、その訂正書に添付した訂正した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の記載が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を指定して、その訂正書に添付した訂正した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面について補正をすべきことを命ずることができる。
 
その訂正書に添付した訂正した実用新案登録請求の範囲に記載されている事項により特定される考案が物品の形状、構造又は組合せに係るものでないとき。
 
その訂正書に添付した訂正した実用新案登録請求の範囲に記載されている事項により特定される考案が四条の規定により実用新案登録をすることができないものであるとき。
 
その訂正書に添付した訂正した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の記載が五条第六項第四号又は六条に規定する要件を満たしていないとき。
 
その訂正書に添付した訂正した明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは図面に必要な事項が記載されておらず、又はその記載が著しく不明確であるとき。全文





3条 国際出願

(1)  この議定書に基づくすべての国際出願は、規則に定める様式の願書によって行う。本国官庁は、国際出願の願書の記載事項が基礎出願又は基礎登録の記載事項と一致している旨を証明する。この場合の基礎出願又は基礎登録の記載事項は、本国官庁による証明の時点におけるものとする。更に、本国官庁は、次の事項を当該願書に記載する。

(i) 基礎出願については当該基礎出願の日及び番号
(ii) 基礎登録については当該基礎登録の日及び番号並びに当該基礎登録の出願の日及び番号
 本国官庁は、また、自己が国際出願を受理した日を当該願書に記載する。

(2)  出願人は、保護を受けようとする標章に係る商品及びサービスを指定しなければならず、可能な場合には、標章の登録のための商品及びサービスの国際分類に関するニース協定に規定する国際分類に従って1又は2以上の類を指定する。出願人が類を指定しなかった場合には、国際事務局が指定された商品及びサービスについて当該国際分類中の適当な類を指定する。出願人が指定した類は、国際事務局が本国官庁と協力して行う調整に服するものとする。本国官庁と国際事務局との間で意見の相違がある場合には、国際事務局の意見が優先する。

(3)  出願人は、標章の識別性のある特徴として色彩を主張する場合には、次の(i)及び(ii)の規定に従って国際出願をしなければならない。

(i) 色彩を主張する旨を記載し、かつ、主張する色彩又はその組合せを国際出願に際して明示的に特定する。
(ii) 当該標章の色彩を施した写しを国際出願に際して提出する。この写しは、国際事務局による通報に添付される。この写しの必要数は、規則で定める

(4)  国際事務局は、前条の規定に従って出願された標章を直ちに登録する。本国官庁が国際出願を受理した日から2箇月の期間内に国際事務局が国際出願を受理したときは、当該本国官庁が国際出願を受理した日を国際登録の日とし、当該2箇月の期間の満了後に国際事務局が国際出願を受理したときは、国際事務局が国際出願を受理した日を国際登録の日とする。国際事務局は、関係官庁に対し国際登録を遅滞なく通報する。国際登録簿に登録された標章は、国際出願の記載事項全文