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‘特許’の語句に関係するページ

(期間の延長等)
四条  特許庁長官は、遠隔又は交通不便の地にある者のため、請求により又は職権で、四十六条の二第一項第三号百八条第一項百二十一条第一項又は百七十三条第一項に規定する期間を延長することができる。
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(手続の続行)
二十一条  特許庁長官又は審判長は、特許庁に事件が係属している場合において、特許権その他特許に関する権利の移転があつたときは、特許権その他特許に関する権利の承継人に対し、その事件に関する手続を続行することができる。
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五条  特許庁長官、審判長又は審査官は、この法律の規定により手続をすべき期間を指定したときは、請求により又は職権で、その期間を延長することができる。
 
審判長は、この法律の規定により期日を指定したときは、請求により又は職権で、その期日を変更することができる。全文





(法人でない社団等の手続をする能力)
六条 法人でない社団又は財団であつて、代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において次に掲げる手続をすることができる。
 
出願審査の請求をすること。
 
特許異議の申立てをすること。
 
特許無効審判又は延長登録無効審判を請求すること。
四 百七十一条第一項の規定により特許無効審判又は延長登録無効審判の確定審決に対する再審を請求すること。
 
法人でない社団又は財団であつて、代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において特許無効審判又は延長登録無効審判の確定審決に対する再審を請求されることができる。全文





(未成年者、成年被後見人等の手続をする能力)
七条 未成年者及び成年被後見人は、法定代理人によらなければ、手続をすることができない。ただし、未成年者が独立して法律行為をすることができるときは、この限りでない。
 
被保佐人が手続をするには、保佐人の同意を得なければならない。
 
法定代理人が手続をするには、後見監督人があるときは、その同意を得なければならない。
 
被保佐人又は法定代理人が、その特許権に係る特許異議の申立て又は相手方が請求した審判若しくは再審について手続をするときは、前二項の規定は、適用しない。全文





(在外者の特許管理人)
八条  日本国内に住所又は居所(法人にあつては、営業所)を有しない者(以下「在外者」という。)は、政令で定める場合を除き、その者の特許に関する代理人であつて日本国内に住所又は居所を有するもの(以下「特許管理人」という。)によらなければ、手続をし、又はこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定により行政庁がした処分を不服として訴えを提起することができない。
 
特許管理人は、一切の手続及びこの法律又はこの法律に基づく命令の規定により行政庁がした処分を不服とする訴訟について本人を代理する。ただし、在外者が特許管理人の代理権の範囲を制限したときは、この限りでない。全文





(代理権の範囲)
九条  日本国内に住所又は居所(法人にあつては、営業所)を有する者であつて手続をするものの委任による代理人は、特別の授権を得なければ、特許出願の変更、放棄若しくは取下げ、特許権の存続期間の延長登録の出願の取下げ、請求、申請若しくは申立ての取下げ、四十一条第一項の優先権の主張若しくはその取下げ、四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願、出願公開の請求、拒絶査定不服審判の請求、特許権の放棄又は復代理人の選任をすることができない。
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(代理人の個別代理)
十二条  手続をする者の代理人が二人以上あるときは、特許庁に対しては、各人が本人を代理する。
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(代理人の改任等)
十三条  特許庁長官又は審判長は、手続をする者がその手続をするのに適当でないと認めるときは、代理人により手続をすべきことを命ずることができる。
 
特許庁長官又は審判長は、手続をする者の代理人がその手続をするのに適当でないと認めるときは、その改任を命ずることができる。
 
特許庁長官又は審判長は、前二項の場合において、弁理士を代理人とすべきことを命ずることができる。
 
特許庁長官又は審判長は、第一項又は第二項の規定による命令をした後に第一項の手続をする者又は第二項の代理人が特許庁に対してした手続を却下することができる。全文





(特許出願の日の認定)
 第三十八条の二  特許庁長官は、特許出願が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、特許出願に係る願書を提出した日を特許出願の日として認定しなければならない。
一 特許を受けようとする旨の表示が明確でないと認められるとき。
二 特許出願人の氏名若しくは名称の記載がなく、又はその記載が特許出願人を特定できる程度に明確でないと認められるとき。
三 明細書(外国語書面出願にあつては、明細書に記載すべきものとされる事項三十六条の二一項の経済産業省令で定める外国語で記載した書面。以下この条において同じ。)が添付されていないとき(次条第一項に規定する方法により特許出願をするときを除く。)。
2 特許庁長官は、特許出願が前項各号のいずれかに該当するときは、特許を受けようとする者に対し、特許出願について補完をすることができる旨を通知しなければならない。
3 前項の規定による通知を受けた者は、経済産業省令で定める期間内に限り、その補完をすることができる。
4 前項の規定により補完をするには、経済産業省令で定めるところにより、手続の補完に係る書面(以下「手続補完書」という。)を提出しなければならない。ただし、同項の規定により明細書について補完をする場合には、手続補完書の提出と同時に明細書を提出しなければならない。
5 第三項の規定により明細書について補完をする場合には、手続補完書の提出と同時に三十六条二項の必要な図面(外国語書面出願にあつては、必要な図面でこれに含まれる説明を三十六条の二一項の経済産業省令で定める外国語で記載したもの。以下この条において同じ。)を提出することができる。
6 第二項の規定による通知を受けた者が第三項に規定する期間内にその補完をしたときは、その特許出願は、手続補完書を提出した時にしたものとみなす。この場合において、特許庁長官は、手続補完書を提出した日を特許出願の日として認定するものとする。
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