» Font Size «

‘確定審決’の語句に関係するページ

五十八条  審判の請求人及び被請求人が共謀して第三者の権利又は利益を害する目的をもつて審決をさせたときは、その第三者は、その確定審決に対し再審を請求することができる。
2  前項の再審は、その請求人及び被請求人を共同被請求人として請求しなければならない。
全文





(審判の規定の準用)
六十条の二  四十三条の三四十三条の五から四十三条の九まで、四十三条の十二から四十三条の十五まで、五十六条第一項において準用する特許法百三十一条第一項百三十一条の二第一項本文、百三十二条第三項百五十四条百五十五条第一項並びに百五十六条第一項第三項及び第四項並びに五十六条第二項において準用する同法百五十五条第三項 の規定は、確定した取消決定に対する再審に準用する。
2  五十五条の二及び五十五条の三の規定は、四十四条第一項の審判の確定審決に対する再審に準用する。
3  五十五条の三及び五十六条の二の規定は、四十五条第一項の審判の確定審決に対する再審に準用する。
4  五十五条の三の規定は、四十六条第一項五十条第一項五十一条第一項五十二条の二第一項五十三条第一項又は五十三条の二の審判の確定審決に対する再審に準用する。
全文





(意匠法 の準用)
六十二条  意匠法五十八条第二項 (審判の規定の準用)の規定は、四十四条第一項の審判の確定審決に対する再審に準用する。この場合において、同法五十八条第二項中「百六十七条の二本文、百六十八条」とあるのは、「百六十八条」と読み替えるものとする。
 
意匠法五十八条第三項 の規定は、四十五条第一項の審判の確定審決に対する再審に準用する。この場合において、同法五十八条第三項中「百六十七条の二本文、百六十八条」とあるのは、「百六十八条」と読み替えるものとする。全文





(証明等の請求)
七十二条  何人も、特許庁長官に対し、商標登録又は防護標章登録に関し、証明、書類の謄本若しくは抄本の交付、書類の閲覧若しくは謄写又は商標原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求することができる。ただし、次に掲げる書類については、特許庁長官が秘密を保持する必要があると認めるときは、この限りでない。
一  四十六条第一項(六十八条第四項において準用する場合を含む。)五十条第一項五十一条第一項五十二条の二第一項五十三条第一項若しくは五十三条の二(六十八条第四項において準用する場合を含む。)の審判又はこれらの審判の確定審決に対する再審に係る書類であつて、当事者又は参加人から当該当事者又は参加人の保有する営業秘密(不正競争防止法 (平成五年法律第四十七号二条第六項 に規定する営業秘密をいう。)が記載された旨の申出があつたもの
 個人の名誉又は生活の平穏を害するおそれがあるもの
 
公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるもの
 
特許庁長官は、前項第一号又は第二号に掲げる書類について、同項本文の請求を認めるときは、当該書類を提出した者に対し、その旨及びその理由を通知しなければならない。
 
商標登録又は防護標章登録に関する書類及び商標原簿のうち磁気テープをもつて調製した部
分については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律 (平成十一年法律第四十二号)の規定は、適用しない。
 
商標登録又は防護標章登録に関する書類及び商標原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている保有個人情報(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律 (平成十五年法律第五十八号二条第三項 に規定する保有個人情報をいう。)については、同法四章 の規定は、適用しない。全文





(商標公報)
七十五条  特許庁は、商標公報を発行する。
 
商標公報には、この法律に規定するもののほか、次に掲げる事項を掲載しなければならない。
 
出願公開後における拒絶をすべき旨の査定又は商標登録出願若しくは防護標章登録出願の放棄、取下げ若しくは却下
 
出願公開後における商標登録出願により生じた権利の承継
 
出願公開後における願書に記載した指定商品若しくは指定役務又は商標登録を受けようとする商標若しくは防護標章登録を受けようとする標章についてした補正
 
商標権の消滅(存続期間の満了によるもの及び四十一条の二第四項の規定によるものを除く。)
 
登録異議の申立て若しくは審判若しくは再審の請求又はこれらの取下げ
 
登録異議の申立てについての確定した決定、審判の確定審決又は再審の確定した決定若しくは確定審決
七  六十三条第一項の訴えについての確定判決
全文





(再審の請求)
五十三条  確定審決に対しては、当事者又は参加人は、再審を請求することができる。
 
民事訴訟法 (平成八年法律第百九号三百三十八条第一項 及び第二項 並びに三百三十九条 (再審の事由)の規定は、前項の再審の請求に準用する。全文





五十四条  審判の請求人及び被請求人が共謀して第三者の権利又は利益を害する目的をもつて審決をさせたときは、その第三者は、その確定審決に対し再審を請求することができる。
2  前項の再審は、その請求人及び被請求人を共同被請求人として請求しなければならない。
全文





(審判の規定の準用)
五十七条  五十条第一項及び第三項の規定は、拒絶査定不服審判の確定審決に対する再審に準用する。
2  五十一条の規定は、補正却下決定不服審判の確定審決に対する再審に準用する。
全文





(特許法 の準用)
五十八条  特許法百七十三条 及び百七十四条第四項 の規定は、再審に準用する。
 
特許法百三十一条第一項百三十一条の二第一項本文、百三十二条第三項及び第四項百三十三条百三十三条の二百三十四条第四項百三十五条から百四十七条まで、百五十条から百五十二条まで、百五十五条第一項百五十六条第一項第三項及び第四項百五十七条百五十八条百六十条百六十七条の二本文、百六十八条百六十九条第三項から第六項まで並びに百七十条の規定は、拒絶査定不服審判の確定審決に対する再審に準用する。この場合において、同法百六十九条第三項 中「拒絶査定不服審判及び訂正審判」とあるのは、「拒絶査定不服審判」と読み替えるものとする。
 
特許法百三十一条第一項百三十一条の二第一項本文、百三十二条第三項及び第四項百三十三条百三十三条の二百三十四条第四項百三十五条から百四十七条まで、百五十条から百五十二条まで、百五十五条第一項百五十六条第一項第三項及び第四項百五十七条百六十七条の二本文、百六十八条百六十九条第三項から第六項まで並びに百七十条の規定は、補正却下決定不服審判の確定審決に対する再審に準用する。この場合において、同法百六十九条第三項 中「拒絶査定不服審判及び訂正審判」とあるのは、「補正却下決定不服審判」と読み替えるものとする。
 
特許法百七十四条第二項 の規定は、意匠登録無効審判の確定審決に対する再審に準用する。全文





(証明等の請求)
六十三条  何人も、特許庁長官に対し、意匠登録に関し、証明、書類の謄本若しくは抄本の交付、書類、ひな形若しくは見本の閲覧若しくは謄写又は意匠原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求することができる。ただし、次に掲げる書類、ひな形又は見本については、特許庁長官が秘密を保持する必要があると認めるときは、この限りでない。
 
願書、願書に添付した図面、写真、ひな形若しくは見本又は意匠登録出願の審査に係る書類であつて、意匠登録がされていないもの
二  十四条第一項の規定により秘密にすることを請求した意匠に関する書類、ひな形又は見本
 
拒絶査定不服審判又は補正却下決定不服審判に係る書類であつて、当該事件に係る意匠登録出願について意匠登録がされていないもの
 
意匠登録無効審判又はその審判の確定審決に対する再審に係る書類であつて、当事者又は参加人から当該当事者又は参加人の保有する営業秘密(不正競争防止法 (平成五年法律第四十七号二条第六項 に規定する営業秘密をいう。)が記載された旨の申出があつたもの
 
個人の名誉又は生活の平穏を害するおそれがあるもの
 
公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるもの
 
特許庁長官は、前項第一号から第五号までに掲げる書類、ひな形又は見本について、同項本文の請求を認めるときは、当該書類、ひな形又は見本を提出した者に対し、その旨及びその理由を通知しなければならない。
 
意匠登録に関する書類及び意匠原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律 (平成十一年法律第四十二号)の規定は、適用しない。
 
意匠登録に関する書類及び意匠原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている保有個人情報(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律 (平成十五年法律第五十八号二条第三項全文