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‘第三項’の語句に関係するページ

(国際出願による特許出願)
百八十四条の三 千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約(以下この章において「条約」という。)十一条(1)若しくは(2)(b)又は十四条(2)の規定に基づく国際出願日が認められた国際出願であつて、条約四条(1)(ii)の指定国に日本国を含むもの(特許出願に係るものに限る。)は、その国際出願日にされた特許出願とみなす。
2 前項の規定により特許出願とみなされた国際出願(以下「国際特許出願」という。)については、四十三条(四十三条の二第二項(四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
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百五十一条  百四十七条並びに民事訴訟法九十三条第一項 (期日の指定)九十四条(期日の呼出し)百七十九条から百八十一条まで、百八十三条から百八十六条まで、百八十八条百九十条百九十一条百九十五条から百九十八条まで、百九十九条第一項二百一条から二百四条まで、二百六条二百七条二百十条から二百十三条まで、二百十四条第一項から第三項まで、二百十五条から二百二十二条まで、二百二十三条第一項から第六項まで、二百二十六条から二百二十八条まで、二百二十九条第一項から第三項まで、二百三十一条二百三十二条第一項二百三十三条二百三十四条二百三十六条から二百三十八条まで、二百四十条から二百四十二条まで(証拠)及び二百七十八条(尋問等に代わる書面の提出)の規定は、前条の規定による証拠調べ又は証拠保全に準用する。この場合において、同法七十九条 中「裁判所において当事者が自白した事実及び顕著な事実」とあるのは「顕著な事実」と、同法百四条 及び百十五条の三 中「最高裁判所規則」とあるのは「経済産業省令」と読み替えるものとする。全文





(職権による審理)
百五十二条  審判長は、当事者又は参加人が法定若しくは指定の期間内に手続をせず、又は百四十五条第三項の規定により定めるところに従つて出頭しないときであつても、審判手続を進行することができる。
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百六十条  拒絶査定不服審判において査定を取り消すときは、さらに審査に付すべき旨の審決をすることができる。
2  前項の審決があつた場合における判断は、その事件について審査官を拘束する。
3  第一項の審決をするときは、前条第三項の規定は、適用しない。
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百六十一条  百三十四条第一項から第三項まで、百三十四条の二百三十四条の三百四十八条及び百四十九条の規定は、拒絶査定不服審判には、適用しない。全文





(審判書記官)
百四十四条の二  特許庁長官は、各審判事件百六十二条の規定により審査官がその請求を審査する審判事件にあつては、百六十四条第三項の規定による報告があつたものに限る。)について審判書記官を指定しなければならない。
 
審判書記官の資格は、政令で定める。
 
特許庁長官は、第一項の規定により指定した審判書記官が審判に関与することに故障があるときは、その指定を解いて他の審判書記官を指定しなければならない。
 
審判書記官は、審判事件に関し、調書の作成及び送達に関する事務を行うほか、審判長の命を受けて、その他の事務を行う。
5  百三十九条(第六号を除く。)及び百四十条から前条までの規定は、審判書記官に準用する。この場合において、除斥又は忌避の申立てに係る審判書記官は、除斥又は忌避についての審判に関与することができない。
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(調書)
百四十七条  百四十五条第一項又は第二項ただし書の規定による口頭審理による審判については、審判書記官は、期日ごとに審理の要旨その他必要な事項を記載した調書を作成しなければならない。
 
審判書記官は、前項の調書の作成又は変更に関して審判長の命令を受けた場合において、その作成又は変更を正当でないと認めるときは、自己の意見を書き添えることができる。
 
民事訴訟法百六十条第二項 及び第三項 (口頭弁論調書)の規定は、第一項の調書に準用する。全文





(参加)
百四十八条  百三十二条第一項の規定により審判を請求することができる者は、審理の終結に至るまでは、請求人としてその審判に参加することができる。
2  前項の規定による参加人は、被参加人がその審判の請求を取り下げた後においても、審判手続を続行することができる。
 
審判の結果について利害関係を有する者は、審理の終結に至るまでは、当事者の一方を補助するためその審判に参加することができる。
4  前項の規定による参加人は、一切の審判手続をすることができる。
5  第一項又は第三項の規定による参加人について審判手続の中断又は中止の原因があるときは、その中断又は中止は、被参加人についても、その効力を生ずる。
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百四十九条  参加を申請する者は、参加申請書を審判長に提出しなければならない。
 
審判長は、参加の申請があつたときは、参加申請書の副本を当事者及び参加人に送達し、相当の期間を指定して、意見を述べる機会を与えなければならない。
 
参加の申請があつたときは、その申請をした者が参加しようとする審判の審判官が審判により決定をする。
4  前項の決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を附さなければならない。
5  第三項の決定に対しては、不服を申し立てることができない。
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(特許無効審判)
百二十三条 特許が次の各号のいずれかに該当するときは、その特許を無効にすることについて特許無効審判を請求することができる。この場合において、二以上の請求項に係るものについては、請求項ごとに請求することができる。
 
その特許が十七条の二第三項に規定する要件を満たしていない補正をした特許出願(外国語書面出願を除く。)に対してされたとき。
 
その特許が二十五条二十九条二十九条の二三十二条三十八条又は三十九条第一項から第四項までの規定に違反してされたとき(その特許が三十八条の規定に違反してされた場合にあつては、七十四条第一項の規定による請求に基づき、その特許に係る特許権の移転の登録があつたときを除く。)
 
その特許が条約に違反してされたとき。
 
その特許が三十六条第四項第一号又は第六項(第四号を除く。)に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたとき。
 
外国語書面出願に係る特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が外国語書面に記載した事項の範囲内にないとき。
 
その特許がその発明について特許を受ける権利を有しない者の特許出願に対してされたとき七十四条第一項の規定による請求に基づき、その特許に係る特許権の移転の登録があつたときを除く。)
 
特許がされた後において、その特許権者が二十五条の規定により特許権を享有することができない者になつたとき、又はその特許が条約に違反することとなつたとき。
 
その特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正が百二十六条第一項ただし書若しくは第五項から第七項まで百二十条の五第九項又は百三十四条の二第九項において準用する場合を含む。)百二十条の五第二項ただし書又は百三十四条の二第一項ただし書の規定に違反してされたとき。
 特許無効審判は、利害関係人前項第二号(特許が
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