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‘第二項若’の語句に関係するページ

(審決等に対する訴え)
百七十八条 取消決定又は審決に対する訴え及び特許異議申立書、審判若しくは再審の請求書又は百二十条の五第二項若しくは百三十四条の二第一項の訂正の請求書の却下の決定に対する訴えは、東京高等裁判所の専属管轄とする。
2 前項の訴えは、当事者、参加人又は当該特許異議の申立てについての審理、審判若しくは再審に参加を申請してその申請を拒否された者に限り、提起することができる。
3 第一項の訴えは、審決又は決定の謄本の送達があつた日から三十日を経過した後は、提起することができない。
4 前項の期間は、不変期間とする。
 
審判長は、遠隔又は交通不便の地にある者のため、職権で、前項の不変期間については附加期間を定めることができる。
 
審判を請求することができる事項に関する訴えは、審決に対するものでなければ、提起することができない。全文





(手続の補正)
十七条 手続をした者は、事件が特許庁に係属している場合に限り、その補正をすることができる。ただし、次条から十七条の五までの規定により補正をすることができる場合を除き、願書に添付した明細書、特許請求の範囲、図面若しくは要約書、四十一条第四項若しくは四十三条第一項(四十三条の二第二項(四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)に規定する書面又は百二十条の五第二項若しくは百三十四条の二第一項の訂正若しくは訂正審判の請求書に添付した訂正した明細書、特許請求の範囲若しくは図面について補正をすることができない。
2 三十六条の二第二項の外国語書面出願の出願人は、前項本文の規定にかかわらず、同条第一項の外国語書面及び外国語要約書面について補正をすることができない。
 特許庁長官は、次に掲げる場合は、相当の期間を指定して、手続の補正をすべきことを命ずることができる。
 
手続が七条第一項から第三項まで又は九条の規定に違反しているとき。
 
手続がこの法律又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反しているとき。
 
手続について百九十五条第一項から第三項まで
の規定により納付すべき手数料を納付しないとき。
 手続の補正(手数料の納付を除く。)をするには、次条第二項に規定する場合を除き、手続補正書を提出しなければならない。
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(拒絶の査定)
十五条  審査官は、商標登録出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その商標登録出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。
 
その商標登録出願に係る商標が三条四条第一項七条の二第一項八条第二項若しくは第五項五十一条第二項(五十二条の二第二項において準用する場合を含む。)五十三条第二項又は七十七条第三項において準用する特許法二十五条 の規定により商標登録をすることができないものであるとき。
 その商標登録出願に係る商標が条約
の規定により商標登録をすることができないものであるとき。
 
その商標登録出願が六条第一項又は第二項に規定する要件を満たしていないとき。全文





(登録異議の申立て)
四十三条の二  何人も、商標掲載公報の発行の日から二月以内に限り、特許庁長官に、商標登録が次の各号のいずれかに該当することを理由として登録異議の申立てをすることができる。この場合において、二以上の指定商品又は指定役務に係る商標登録については、指定商品又は指定役務ごとに登録異議の申立てをすることができる。
 
その商標登録が三条四条第一項七条の二第一項八条第一項第二項若しくは第五項五十一条第二項(五十二条の二第二項において準用する場合を含む。)五十三条第二項又は七十七条第三項において準用する特許法二十五条 の規定に違反してされたこと。
 その商標登録が条約に違反してされたこと。
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(商標登録の無効の審判)
四十六条  商標登録が次の各号のいずれかに該当するときは、その商標登録を無効にすることについて審判を請求することができる。この場合において、商標登録に係る指定商品又は指定役務が二以上のものについては、指定商品又は指定役務ごとに請求することができる。
 
その商標登録が三条四条第一項七条の二第一項八条第一項第二項若しくは第五項五十一条第二項(五十二条の二第二項において準用する場合を含む。)五十三条第二項又は七十七条第三項において準用する特許法二十五条 の規定に違反してされたとき。
 その商標登録が条約に違反してされたとき。
 
その商標登録がその商標登録出願により生じた権利を承継しない者の商標登録出願に対してされたとき。
 
商標登録がされた後において、その商標権者が七十七条第三項において準用する特許法二十五条 の規定により商標権を享有することができない者になつたとき、又はその商標登録が条約に違反することとなつたとき。
 
商標登録がされた後において、その登録商標が四条第一項第一号から第三号まで、第五号第七号又は第十六号に掲げる商標に該当するものとなつているとき。
 
地域団体商標の商標登録がされた後において、その商標権者が組合等に該当しなくなつたとき、又はその登録商標が商標権者若しくはその構成員の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているもの若しくは七条の二第一項各号
に該当するものでなくなつているとき。
2  前項の審判は、商標権の消滅後においても、請求することができる。
 審判長は、第一項の審判の請求があつたときは、その旨を当該商標権についての専用使用権者その他その商標登録に関し登録した権利を有する者に通知しなければならない。
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四十七条  商標登録が三条四条第一項第八号若しくは第十一号から第十四号まで若しくは八条第一項第二項若しくは第五項の規定に違反してされたとき、商標登録が四条第一項第十号若しくは第十七号の規定に違反してされたとき(不正競争の目的で商標登録を受けた場合を除く。)、商標登録が四条第一項第十五号の規定に違反してされたとき(不正の目的で商標登録を受けた場合を除く。)又は商標登録が四十六条第一項第三号に該当するときは、その商標登録についての同項の審判は、商標権の設定の登録の日から五年を経過した後は、請求することができない。
 
商標登録が七条の二第一項の規定に違反してされた場合(商標が使用をされた結果商標登録出願人又はその構成員の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているものでなかつた場合に限る。)であつて、商標権の設定の登録の日から五年を経過し、かつ、その登録商標が商標権者又はその構成員の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは、その商標登録についての四十六条第一項の審判は、請求することができない。全文





(商標に関する規定の準用)
六十八条  五条五条の二六条第一項及び第二項九条の二から十条まで、十二条の二十三条第一項並びに十三条の二の規定は、防護標章登録出願に準用する。この場合において、五条第一項中「 
指定商品又は指定役務並びに六条第二項の政令で定める商品及び役務の区分」とあるのは「 指定商品又は指定役務並びに六条第二項の政令で定める商品及び役務の区分  防護標章登録出願に係る商標登録の登録番号」と、五条の二第一項中「 指定商品又は指定役務の記載がないとき。」とあるのは「 指定商品又は指定役務の記載がないとき。  防護標章登録出願に係る商標登録の登録番号の記載がないとき。」と、十三条の二第五項中「三十七条」とあるのは「六十七条(第一号に係る部分を除く。)」と読み替えるものとする。
2  十四条から十五条の二まで及び十六条から十七条の二までの規定は、防護標章登録出願の審査に準用する。この場合において、十五条第一号中「三条四条第一項七条の二第一項八条第二項若しくは第五項五十一条第二項(五十二条の二第二項において準用する場合を含む。)五十三条第二項」とあるのは、「六十四条」と読み替えるものとする。
3  十八条二十六条から二十八条の二まで、三十二条から三十三条の三まで、三十五条三十八条の二三十九条において準用する特許法百四条の三第一項及び第二項並びに六十九条 の規定は、防護標章登録に基づく権利に準用する。この場合において、十八条第二項中「四十条第一項の規定による登録料又は四十一条の二第一項の規定により商標登録をすべき旨の査定若しくは審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に納付すべき登録料」とあるのは、「六十五条の七第一項の規定による登録料」と読み替えるものとする。
4  四十三条の二
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(意匠登録無効審判)
四十八条  意匠登録が次の各号のいずれかに該当するときは、その意匠登録を無効にすることについて意匠登録無効審判を請求することができる。
 
その意匠登録が三条三条の二五条九条第一項若しくは第二項十条第二項若しくは第三項十五条第一項において準用する特許法三十八条 又は六十八条第三項 において準用する同法二十五条の規定に違反してされたとき(その意匠登録が十五条第一項において準用する同法三十八条の規定に違反してされた場合にあつては、二十六条の二第一項の規定による請求に基づき、その意匠登録に係る意匠権の移転の登録があつたときを除く。)
 その意匠登録が条約に違反してされたとき。
 
その意匠登録がその意匠について意匠登録を受ける権利を有しない者の意匠登録出願に対してされたとき二十六条の二第一項の規定による請求に基づき、その意匠登録に係る意匠権の移転の登録があつたときを除く。)
 
意匠登録がされた後において、その意匠権者が六十八条第三項において準用する特許法二十五条 の規定により意匠権を享有することができない者になつたとき、又はその意匠登録が条約に違反することとなつたとき。
 
意匠登録無効審判は、何人も請求することができる。ただし、意匠登録が前項第一号に該当すること(その意匠登録が十五条第一項において準用する特許法三十八条 の規定に違反してされたときに限る。)又は前項第三号に該当することを理由とするものは、当該意匠登録に係る意匠について意匠登録を受ける権利を有する者に限り請求することができる。
 意匠登録無効審判は、意匠権の消滅後においても、請求することができる。
 
審判長は、意匠登録無効審判の請求があつたときは、その旨を当該意匠権についての専用実施権者その他その意匠登録に関し登録した権利を有する者に通知しなければならない。
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(手数料)
五十四条  次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
一  二条の五第一項において準用する特許法五条第一項 の規定、三十二条第三項の規定若しくは十四条の二第五項三十九条の二第四項四十五条第二項若しくは次条第五項において準用する同法四条 の規定による期間の延長又は二条の五第一項 において準用する同法五条第二項 の規定による期日の変更を請求する者
二  十一条第二項において準用する特許法三十四条第四項 の規定により承継の届出をする者
 実用新案登録証の再交付を請求する者
四  五十五条第一項において準用する特許法百八十六条第一項 の規定により証明を請求する者
五  五十五条第一項において準用する特許法百八十六条第一項 の規定により書類の謄本又は抄本の交付を請求する者
六  五十五条第一項において準用する特許法百八十六条第一項 の規定により書類の閲覧又は謄写を請求する者
七  五十五条第一項において準用する特許法百八十六条第一項 の規定により実用新案原簿のうち磁気テープをもつて調製した部
分に記録されている事項
を記載した書類の交付を請求する者
 
別表の中欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に掲げる金額の範囲内において政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
 
前二項の規定は、これらの規定により手数料を納付すべき者が国であるときは、適用しない。
 
実用新案権又は実用新案登録を受ける権利が国と国以外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、国と国以外の者が自己の実用新案権又は実用新案登録を受ける権利について第一項又は第二項の規定により納付すべき手数料(実用新案技術評価の請求の手数料以外の政令で定める手数料に限る。)は、これらの規定にかかわらず、これらに規定する手数料の金額に国以外の者の持分の割合を乗じて得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。全文