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‘第二項’の語句に関係するページ

(国際登録の消滅による効果)
六十八条の二十  国際商標登録出願は、その基礎とした国際登録が全部又は一部について消滅したときは、その消滅した範囲で指定商品又は指定役務の全部又は一部について取り下げられたものとみなす。
2  前条第一項の規定により読み替えて適用する十八条第二項の規定により設定の登録を受けた商標権(以下「国際登録に基づく商標権」という。)は、その基礎とした国際登録が全部又は一部について消滅したときは、その消滅した範囲で指定商品又は指定役務の全部又は一部について消滅したものとみなす。
 
前二項の効果は、国際登録簿から当該国際登録が消滅した日から生ずる。全文





(過料)
八十三条  二十八条第三項(六十八条第三項において準用する場合を含む。)において準用する特許法七十一条第三項 において、四十三条の八(六十条の二第一項及び六十八条第四項において準用する場合を含む。)若しくは五十六条第一項(六十八条第四項において準用する場合を含む。)において、六十一条(六十八条第五項において準用する場合を含む。)において準用する同法百七十四条第二項 において、六十二条第一項(六十八条第五項において準用する場合を含む。)において準用する意匠法五十八条第二項 において、又は六十二条第二項(六十八条第五項において準用する場合を含む。)において準用する同法五十八条第三項 において、それぞれ準用する特許法百五十一条 において準用する民事訴訟法二百七条第一項 の規定により宣誓した者が特許庁又はその嘱託を受けた裁判所に対し虚偽の陳述をしたときは、十万円以下の過料に処する。
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(存続期間の更新の登録)
二十三条  四十条第二項の規定による登録料又は四十一条の二第二項の規定により更新登録の申請と同時に納付すべき登録料の納付があつたときは、商標権の存続期間を更新した旨の登録をする。
2  二十条第三項又は二十一条第一項の規定により更新登録の申請をする場合は、前項の規定にかかわらず、四十条第二項の規定による登録料及び四十三条第一項の規定による割増登録料又は四十一条の二第二項の規定により更新登録の申請と同時に納付すべき登録料及び四十三条第二項の規定による割増登録料の納付があつたときに、商標権の存続期間を更新した旨の登録をする。
 
前二項の登録があつたときは、次に掲げる事項を商標公報に掲載しなければならない。
 
商標権者の氏名又は名称及び住所又は居所
 
登録番号及び更新登録の年月日
 
前二号に掲げるもののほか、必要な事項全文





(出願の変更)
六十五条  商標登録出願人は、その商標登録出願を防護標章登録出願に変更することができる。
2  前項の規定による出願の変更は、商標登録出願について査定又は審決が確定した後は、することができない。
3  十条第二項及び第三項並びに十一条第五項の規定は、第一項の規定による出願の変更の場合に準用する。
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(存続期間の更新登録の特例)
六十八条の二十二  国際登録に基づく商標権については、十九条から二十二条まで並びに二十三条第一項及び第二項の規定は、適用しない。
 
国際登録に基づく商標権についての二十三条第三項の規定の適用については、同項中「前二項の登録」とあるのは「国際登録の存続期間の更新」と、同項第二号中「登録番号及び更新登録の年月日」とあるのは「国際登録の番号及び国際登録の存続期間の更新の日」とする。全文





(商標権の分割)
二十四条  商標権の分割は、その指定商品又は指定役務が二以上あるときは、指定商品又は指定役務ごとにすることができる。
2  前項の分割は、商標権の消滅後においても、四十六条第二項の審判の請求があつたときは、その事件が審判、再審又は訴訟に係属している場合に限り、することができる。
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(割増登録料)
四十三条  二十条第三項又は二十一条第一項の規定により更新登録の申請をする者は、四十条第二項の規定により納付すべき登録料のほか、その登録料と同額の割増登録料を納付しなければならない。
2  四十一条の二第二項の場合においては、前項に規定する者は、同条第二項の規定により更新登録の申請と同時に納付すべき登録料のほか、その登録料と同額の割増登録料を納付しなければならない。
3  四十一条の二第三項の場合においては、商標権者は、同条第一項又は第二項の規定により商標権の存続期間の満了前五年までに納付すべき登録料のほか、その登録料と同額の割増登録料を納付しなければならない。
 
前三項の割増登録料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。全文





(防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新の登録)
六十五条の六  次条第二項の規定による登録料の納付があつたときは、防護標章登録に基づく権利の存続期間を更新した旨の登録をする。
2  前項の登録があつたときは、次に掲げる事項を商標公報に掲載しなければならない。
 
防護標章登録に基づく権利を有する者の氏名又は名称及び住所又は居所
 
登録番号及び更新登録の年月日
 
前二号に掲げるもののほか、必要な事項全文





(商標権の登録の効果の特例)
六十八条の二十六  
国際登録に基づく商標権の移転、放棄による消滅又は処分の制限は、登録しなければ、その効力を生じない。
 
国際登録に基づく商標権については、三十五条において読み替えて準用する特許法九十八条第一項第一号 及び第二項 の規定は、適用しない。全文





(商標権の移転)
二十四条の二  商標権の移転は、その指定商品又は指定役務が二以上あるときは、指定商品又は指定役務ごとに分割してすることができる。
 
国若しくは地方公共団体若しくはこれらの機関又は公益に関する団体であつて営利を目的としないものの商標登録出願であつて、四条第二項に規定するものに係る商標権は、譲渡することができない。
 
公益に関する事業であつて営利を目的としないものを行つている者の商標登録出願であつて、四条第二項に規定するものに係る商標権は、その事業とともにする場合を除き、移転することができない。
 
地域団体商標に係る商標権は、譲渡することができない。全文