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‘第二十四条’の語句に関係するページ

(国立国会図書館法によるインターネット資料及びオンライン資料の収集のための複製)

第四十二条の四  国立国会図書館の館長は、国立国会図書館法(昭和二十三年法律第五号二十五条の三一項の規定により同項に規定するインターネット資料(以下この条において「インターネット資料」という。)又は同法二十五条の四三項の規定により同項に規定するオンライン資料を収集するために必要と認められる限度において、当該インターネット資料又は当該オンライン資料に係る著作物を国立国会図書館の使用に係る記録媒体に記録することができる

2 次の各号に掲げる者は、当該各号に掲げる資料を提供するために必要と認められる限度において、当該各号に掲げる資料に係る著作物を複製することができる。
一 国立国会図書館法二十四及び二十四条のに規定する者 同法二十五条の三三項の求めに応じ提供するインターネット資料二 国立国会図書館法二十四及び二十四条のに規定する者以外の者 同法二十五条の四一項の規定により提供する同項に規定するオンライン資料… 全文





(起訴状の朗読方法の特例)
二十四条  秘匿決定があったときは、刑事訴訟法二百九十一条第一項の起訴状の朗読は、営業秘密構成情報特定事項を明らかにしない方法でこれを行うものとする。この場合においては、検察官は、被告人に起訴状を示さなければならない。
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二十四条 民事訴訟法百二十四条(第一項第六号を除く。)百二十六条百二十七条百二十八条第一項百三十条百三十一条及び百三十二条第二項(訴訟手続の中断及び中止)の規定は、審査、特許異議の申立てについての審理及び決定、審判又は再審の手続に準用する。この場合において、同法百二十四条第二項中「訴訟代理人」とあるのは「審査、特許異議の申立てについての審理及び決定、審判又は再審の委任による代理人」と、同法百二十七条中「裁判所」とあるのは「特許庁長官又は審判長」と、同法百二十八条第一項及び百三十一条中「裁判所」とあるのは「特許庁長官又は審判官」と、同法百三十条中「裁判所」とあるのは「特許庁」と読み替えるものとする。全文





(口述権)
二十四条  著作者は、その言語の著作物を公に口述する権利を専有する。
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(著作物の公表)
四条  著作物は、発行され、又は二十二条から二十五条までに規定する権利を有する者若しくはその許諾を得た者によつて上演、演奏、上映、公衆送信、口述若しくは展示の方法で公衆に提示された場合(建築の著作物にあつては、二十一条に規定する権利を有する者又はその許諾を得た者によつて建設された場合を含む。)において、公表されたものとする。
 
著作物は、二十三条第一項に規定する権利を有する者又はその許諾を得た者によつて送信可能化された場合には、公表されたものとみなす。
 
二次的著作物である翻訳物が、二十八条の規定により二十二条から二十四条までに規定する権利と同一の権利を有する者若しくはその許諾を得た者によつて上演、演奏、上映、公衆送信若しくは口述の方法で公衆に提示され、又は二十八条の規定により二十三条第一項に規定する権利と同一の権利を有する者若しくはその許諾を得た者によつて送信可能化された場合には、その原著作物は、公表されたものとみなす。
 
美術の著作物又は写真の著作物は、四十五条第一項に規定する者によつて同項の展示が行われた場合には、公表されたものとみなす。
 
著作物がこの法律による保護を受けるとしたならば第一項から第三項までの権利を有すべき者又はその者からその著作物の利用の承諾を得た者は、それぞれ第一項から第三項までの権利を有する者又はその許諾を得た者とみなして、これらの規定を適用する。全文





(商標権の分割)
二十四条  商標権の分割は、その指定商品又は指定役務が二以上あるときは、指定商品又は指定役務ごとにすることができる。
2  前項の分割は、商標権の消滅後においても、四十六条第二項の審判の請求があつたときは、その事件が審判、再審又は訴訟に係属している場合に限り、することができる。
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(商標権の移転)
二十四条の二  商標権の移転は、その指定商品又は指定役務が二以上あるときは、指定商品又は指定役務ごとに分割してすることができる。
 
国若しくは地方公共団体若しくはこれらの機関又は公益に関する団体であつて営利を目的としないものの商標登録出願であつて、四条第二項に規定するものに係る商標権は、譲渡することができない。
 
公益に関する事業であつて営利を目的としないものを行つている者の商標登録出願であつて、四条第二項に規定するものに係る商標権は、その事業とともにする場合を除き、移転することができない。
 
地域団体商標に係る商標権は、譲渡することができない。全文





(団体商標に係る商標権の移転)
二十四条の三  団体商標に係る商標権が移転されたときは、次項に規定する場合を除き、その商標権は、通常の商標権に変更されたものとみなす。
 
団体商標に係る商標権を団体商標に係る商標権として移転しようとするときは、その旨を記載した書面及び七条第三項に規定する書面を移転の登録の申請と同時に特許庁長官に提出しなければならない。全文





(商標権の移転に係る混同防止表示請求)
二十四条の四  商標権が移転された結果、同一の商品若しくは役務について使用をする類似の登録商標又は類似の商品若しくは役務について使用をする同一若しくは類似の登録商標に係る商標権が異なつた商標権者に属することとなつた場合において、その一の登録商標に係る商標権者、専用使用権者又は通常使用権者の指定商品又は指定役務についての登録商標の使用により他の登録商標に係る商標権者又は専用使用権者の業務上の利益(当該他の登録商標の使用をしている指定商品又は指定役務に係るものに限る。)が害されるおそれのあるときは、当該他の登録商標に係る商標権者又は専用使用権者は、当該一の登録商標に係る商標権者、専用使用権者又は通常使用権者に対し、当該使用について、その者の業務に係る商品又は役務と自己の業務に係る商品又は役務との混同を防ぐのに適当な表示を付すべきことを請求することができる。
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(団体構成員等の権利)
三十一条の二  団体商標に係る商標権を有する七条第一項に規定する法人の構成員(以下「団体構成員」という。)又は地域団体商標に係る商標権を有する組合等の構成員(以下「地域団体構成員」という。)は、当該法人又は当該組合等の定めるところにより、指定商品又は指定役務について団体商標又は地域団体商標に係る登録商標の使用をする権利を有する。ただし、その商標権(団体商標に係る商標権に限る。)について専用使用権が設定されたときは、専用使用権者がその登録商標の使用をする権利を専有する範囲については、この限りでない。
2  前項本文の権利は、移転することができない。
 
団体構成員又は地域団体構成員は、二十四条の四二十九条五十条五十二条の二五十三条及び七十三条の規定の適用については、通常使用権者とみなす。
 
団体商標又は地域団体商標に係る登録商標についての三十三条第一項第三号の規定の適用については、同号中「又はその商標権若しくは専用使用権についての三十一条第四項の効力を有する通常使用権を有する者」とあるのは、「若しくはその商標権若しくは専用使用権についての三十一条第四項の効力を有する通常使用権を有する者又はその商標の使用をする権利を有する団体構成員若しくは地域団体構成員」とする。全文