» Font Size «

‘第五十四条’の語句に関係するページ

(商標に関する規定の準用)
六十八条  五条五条の二六条第一項及び第二項九条の二から十条まで、十二条の二十三条第一項並びに十三条の二の規定は、防護標章登録出願に準用する。この場合において、五条第一項中「 
指定商品又は指定役務並びに六条第二項の政令で定める商品及び役務の区分」とあるのは「 指定商品又は指定役務並びに六条第二項の政令で定める商品及び役務の区分  防護標章登録出願に係る商標登録の登録番号」と、五条の二第一項中「 指定商品又は指定役務の記載がないとき。」とあるのは「 指定商品又は指定役務の記載がないとき。  防護標章登録出願に係る商標登録の登録番号の記載がないとき。」と、十三条の二第五項中「三十七条」とあるのは「六十七条(第一号に係る部分を除く。)」と読み替えるものとする。
2  十四条から十五条の二まで及び十六条から十七条の二までの規定は、防護標章登録出願の審査に準用する。この場合において、十五条第一号中「三条四条第一項七条の二第一項八条第二項若しくは第五項五十一条第二項(五十二条の二第二項において準用する場合を含む。)五十三条第二項」とあるのは、「六十四条」と読み替えるものとする。
3  十八条二十六条から二十八条の二まで、三十二条から三十三条の三まで、三十五条三十八条の二三十九条において準用する特許法百四条の三第一項及び第二項並びに六十九条 の規定は、防護標章登録に基づく権利に準用する。この場合において、十八条第二項中「四十条第一項の規定による登録料又は四十一条の二第一項の規定により商標登録をすべき旨の査定若しくは審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に納付すべき登録料」とあるのは、「六十五条の七第一項の規定による登録料」と読み替えるものとする。
4  四十三条の二
全文





(指定商品又は指定役務が二以上の商標権についての特則)
六十九条  指定商品又は指定役務が二以上の商標登録又は商標権についての十三条の二第四項(六十八条第一項において準用する場合を含む。)二十条第四項三十三条第一項三十五条において準用する特許法九十七条第一項 若しくは九十八条第一項第一号四十三条の三第三項四十六条第二項四十六条の二五十四条五十六条第一項において若しくは六十一条において準用する同法百七十四条第二項 においてそれぞれ準用する同法百三十二条第一項五十九条六十条七十一条第一項第一号又は七十五条第二項第四号の規定の適用については、指定商品又は指定役務ごとに商標登録がされ、又は商標権があるものとみなす。
全文





五十四条  審判の請求人及び被請求人が共謀して第三者の権利又は利益を害する目的をもつて審決をさせたときは、その第三者は、その確定審決に対し再審を請求することができる。
2  前項の再審は、その請求人及び被請求人を共同被請求人として請求しなければならない。
全文





(特許協力条約に基づく国際出願に係る出願の変更の特例)
十三条の二  特許法百八十四条の三第一項 又は百八十四条の二十第四項 の規定により特許出願とみなされた国際出願の意匠登録出願への変更については、同法百八十四条の六第二項 の日本語特許出願にあつては同法百八十四条の五第一項 、同法百八十四条の四第一項 の外国語特許出願にあつては同項又は同条第四項及び同法百八十四条の五第一項 の規定による手続をし、かつ、同法百九十五条第二項 の規定により納付すべき手数料を納付した後(同法百八十四条の二十第四項 の規定により特許出願とみなされた国際出願については、同項 に規定する決定の後)でなければすることができない。
 
実用新案法 (昭和三十四年法律第百二十三号四十八条の三第一項 又は四十八条の十六第四項 の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願の意匠登録出願への変更については、同法四十八条の五第四項 の日本語実用新案登録出願にあつては同条第一項 、同法四十八条の四第一項 の外国語実用新案登録出願にあつては同項又は同条第四項及び同法四十八条の五第一項 の規定による手続をし、かつ、同法五十四条第二項 の規定により納付すべき手数料を納付した後(同法四十八条の十六第四項 の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願については、同項 に規定する決定の後)でなければすることができない。全文





(特許法 の準用)
十九条  特許法四十七条第二項 (審査官の資格)四十八条(審査官の除斥)五十条(拒絶理由の通知)五十二条(査定の方式)及び五十四条(訴訟との関係)の規定は、意匠登録出願の審査に準用する。
全文





(手数料)
五十四条  次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
一  二条の五第一項において準用する特許法五条第一項 の規定、三十二条第三項の規定若しくは十四条の二第五項三十九条の二第四項四十五条第二項若しくは次条第五項において準用する同法四条 の規定による期間の延長又は二条の五第一項 において準用する同法五条第二項 の規定による期日の変更を請求する者
二  十一条第二項において準用する特許法三十四条第四項 の規定により承継の届出をする者
 実用新案登録証の再交付を請求する者
四  五十五条第一項において準用する特許法百八十六条第一項 の規定により証明を請求する者
五  五十五条第一項において準用する特許法百八十六条第一項 の規定により書類の謄本又は抄本の交付を請求する者
六  五十五条第一項において準用する特許法百八十六条第一項 の規定により書類の閲覧又は謄写を請求する者
七  五十五条第一項において準用する特許法百八十六条第一項 の規定により実用新案原簿のうち磁気テープをもつて調製した部
分に記録されている事項
を記載した書類の交付を請求する者
 
別表の中欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に掲げる金額の範囲内において政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
 
前二項の規定は、これらの規定により手数料を納付すべき者が国であるときは、適用しない。
 
実用新案権又は実用新案登録を受ける権利が国と国以外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、国と国以外の者が自己の実用新案権又は実用新案登録を受ける権利について第一項又は第二項の規定により納付すべき手数料(実用新案技術評価の請求の手数料以外の政令で定める手数料に限る。)は、これらの規定にかかわらず、これらに規定する手数料の金額に国以外の者の持分の割合を乗じて得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。全文





(手数料の返還)
五十四条の二  実用新案技術評価の請求があつた後に十二条第七項の規定によりその請求がされなかつたものとみなされたときは、その請求人が前条第二項の規定により納付した実用新案技術評価の請求の手数料は、その者に返還する。
2  三十九条の二第三項又は第五項に規定する期間同条第三項に規定する期間が同条第四項において準用する特許法四条 の規定により延長されたときは、その延長後の期間)内に実用新案登録無効審判の請求が取り下げられたときは、その請求人が前条第二項の規定により納付した審判の請求の手数料は、その者の請求により返還する。
3  前項の規定による手数料の返還は、実用新案登録無効審判の請求が取り下げられた日から六月を経過した後は、請求することができない。
 
実用新案登録無効審判の参加人が三十九条第五項の規定による通知を受けた日から三十日以内にその参加の申請を取り下げたときは、その参加人が前条第二項の規定により納付した参加の申請の手数料は、その者の請求により返還する。
 
特許法四条 の規定は、前項に規定する期間に準用する。この場合において、同条 中「特許庁長官」とあるのは、「審判長」と読み替えるものとする。
 
実用新案登録無効審判の参加人がその責めに帰することができない理由により第四項に規定する期間内にその参加の申請を取り下げることができない場合において、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその申請を取り下げたときは、同項の規定にかかわらず、その参加人が前条第二項の規定により納付した参加の申請の手数料は、その者の請求により返還する。
7  第四項及び前項の規定による手数料の返還は、参加の申請が取り下げられた日から六月を経過した後は、請求することができない。
 
実用新案登録無効審判の参加人がその参加の申請を取り下げていない場合において、全文





(書面の提出及び補正命令等)
四十八条の五  国際実用新案登録出願の出願人は、国内書面提出期間内に、次に掲げる事項を記載した書面を特許庁長官に提出しなければならない。
 
出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
 
考案者の氏名及び住所又は居所
 
国際出願番号その他の経済産業省令で定める事項
 
特許庁長官は、次に掲げる場合は、相当の期間を指定して、手続の補正をすべきことを命ずることができる。
一  前項の規定により提出すべき書面を、国内書面提出期間内に提出しないとき。
二  前項の規定による手続が二条の五第二項において準用する特許法七条第一項 から第三項 まで又は九条 の規定に違反しているとき。
三  前項の規定による手続が経済産業省令で定める方式に違反しているとき。
四  前条第一項の規定により提出すべき要約の翻訳文を、国内書面提出期間前条第一項ただし書の外国語実用新案登録出願にあつては、翻訳文提出特例期間)内に提出しないとき。
五  三十二条第一項の規定により納付すべき登録料を国内書面提出期間内に納付しないとき。
六  五十四条第二項の規定により納付すべき手数料を国内書面提出期間内に納付しないとき。
 特許法百八十四条の五第三項 の規定は、前項の規定による命令に基づく補正に準用する。
 
国際実用新案登録出願の出願人は、日本語でされた国際実用新案登録出願(以下「日本語実用新案登録出願」という。)にあつては第一項、外国語実用新案登録出願にあつては同項及び前条第一項の規定による手続をし、かつ、三十二条第一項の規定により納付すべき登録料及び五十四条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後でなければ、国内処理の請求をすることができない。
全文





(補正の特例)
四十八条の八  四十八条の十五第一項において準用する特許法百八十四条の七第二項 及び百八十四条の八第二項 の規定により二条の二第一項 の規定によるものとみなされた補正については、同項 ただし書の規定は、適用しない。
 
国際実用新案登録出願についてする条約二十八条(1)又は四十一条(1)の規定に基づく補正については、二条の二第一項ただし書の規定は、適用しない。
 
外国語実用新案登録出願に係る明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面について補正ができる範囲については、二条の二第二項中「願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面」とあるのは、「四十八条の四第一項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」とする。
 
特許法百八十四条の十二第一項の規定は、国際実用新案登録出願についてする二条の二第一項本文又は条約二十八条(1)若しくは四十一条(1)の規定に基づく補正に準用する。この場合において、同法百八十四条の十二第一項中「百九十五条第二項」とあるのは「実用新案法三十二条第一項の規定により納付すべき登録料及び同法五十四条第二項」と、「納付した後であつて国内処理基準時を経過した後」とあるのは「納付した後」と読み替えるものとする。全文





手続の補正)
二条の二  実用新案登録出願、請求その他実用新案登録に関する手続(以下単に「手続」という。)をした者は、事件が特許庁に係属している場合に限り、その補正をすることができる。ただし、実用新案登録出願の日から政令で定める期間を経過した後は、願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲、図面又は要約書について補正をすることができない。
2  前項本文の規定により明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面について補正をするときは、願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしなければならない。
3  第一項の規定にかかわらず、十四条の二第一項の訂正に係る訂正書に添付した訂正した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面については、その補正をすることができない。
 特許庁長官は、次に掲げる場合は、相当の期間を指定して、手続の補正をすべきことを命ずることができる。
 
手続が二条の五第二項において準用する特許法 (昭和三十四年法律第百二十一号七条第一項 から第三項 まで又は九条 の規定に違反しているとき。
 
手続がこの法律又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反しているとき。
 
手続について三十二条第一項の規定により納付すべき登録料を納付しないとき。
 
手続について五十四条第一項又は第二項の規定により納付すべき手数料を納付しないとき。
 
手続の補正(登録料及び手数料の納付を除く。)をするには、手続補正書を提出しなければならない。全文