» Font Size «

‘第五項’の語句に関係するページ

第十七条の五  特許権者は、百二十条の五一項又は第六項の規定により指定された期間内に限り、同条第二項の訂正の請求書に添付した訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。

2 特許無効審判の被請求人は、百三十四条一項若しくは第二項百三十四条の第五項百三十四条の百五十三条二項又は百六十四条の第二項の規定により指定された期間内に限り、百三十四条の第一項の訂正の請求書に添付した訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。… 全文





(意匠登録を受ける権利の特例)
六十条の十一 国際意匠登録出願についての十五条第二項において準用する特許法三十四条第四項の規定の適用については、同項中「相続その他の一般承継の場合を除き、特許庁長官」とあるのは、「ジュネーブ改正協定一条(xxviii)に規定する国際事務局」とする。
 国際意匠登録出願については、十五条第二項において準用する特許法三十四条第五項及び第六項の規定は、適用しない。
全文





(国際公表の効果等)
六十条の十二 国際意匠登録出願の出願人は、国際公表があつた後に国際意匠登録出願に係る意匠を記載した書面を提示して警告をしたときは、その警告後意匠権の設定の登録前に業としてその国際意匠登録出願に係る意匠又はこれに類似する意匠を実施した者に対し、その国際意匠登録出願に係る意匠が登録意匠である場合にその登録意匠又はこれに類似する意匠の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の補償金の支払を請求することができる。当該警告をしない場合においても、国際公表がされた国際意匠登録出願に係る意匠であることを知つて意匠権の設定の登録前に業としてその国際公表がされた国際意匠登録出願に係る意匠又はこれに類似する意匠を実施した者に対しては、同様とする。
 
特許法六十五条第二項から第六項までの規定は、前項の規定により請求権を行使する場合に準用する。この場合において、同条第五項中「出願公開後」とあるのは「国際公表後」と、同条第六項中「百一条百四条から百四条の三まで、百五条百五条の二百五条の四から百五条の七まで及び」とあるのは「意匠法三十八条、同法四十一条において準用する特許法百四条の二から百五条の二まで及び百五条の四から百五条の六まで並びに意匠法五十二条において準用する特許法」と読み替えるものとする。全文





(意見書の提出等)
百二十条の五 審判長は、取消決定をしようとするときは、特許権者及び参加人に対し、特許の取消しの理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。
 
特許権者は、前項の規定により指定された期間内に限り、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正を請求することができる。ただし、その訂正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。
 
特許請求の範囲の減縮
 
誤記又は誤訳の訂正
 
明瞭でない記載の釈明
 
他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること。
 
二以上の請求項に係る願書に添付した特許請求の範囲の訂正をする場合には、請求項ごとに前項の訂正の請求をすることができる。ただし、特許異議の申立てが請求項ごとにされた場合にあつては、請求項ごとに同項の訂正の請求をしなければならない。
4 前項の場合において、当該請求項の中に一の請求項の記載を他の請求項が引用する関係その他経済産業省令で定める関係を有する一群の請求項(以下「一群の請求項」という。)があるときは、当該一群の請求項ごとに当該請求をしなければならない。
 
審判長は、第一項の規定により指定した期間内に第二項の訂正の請求があつたときは、第一項の規定により通知した特許の取消しの理由を記載した書面並びに訂正の請求書及びこれに添付された訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面の副本を特許異議申立人に送付し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、特許異議申立人から意見書の提出を希望しない旨の申出があるとき、又は特許異議申立人に意見書を提出する機会を与える必要がないと認められる特別の事情があるときは、この限りでない。
 
審判長は、第二項の訂正の請求が同項ただし書各号に掲げる事項を目的とせず、又は第九項において読み替えて準用する百二十六条第五項から第七項全文





(審判の規定等の準用)
百二十条の八 百三十三条百三十三条の二百三十四条第四項百三十五条百五十二条百六十八条百六十九条第三項から第六項まで及び百七十条の規定は、特許異議の申立てについての審理及び決定に準用する。
2 百十四条第五項の規定は、前項において準用する百三十五条の規定による決定に準用する。
全文





(審判書記官)
百十七条 特許庁長官は、各特許異議申立事件について審判書記官を指定しなければならない。
2 百四十四条の二第三項から第五項までの規定は、前項の審判書記官に準用する。
全文





(参加)
百十九条 特許権についての権利を有する者その他特許権に関し利害関係を有する者は、特許異議の申立てについての決定があるまでは、特許権者を補助するため、その審理に参加することができる。
2 百四十八条第四項及び第五項並びに百四十九条の規定は、前項の規定による参加人に準用する。
全文





(尋問等の制限)
二十五条  裁判長は、秘匿決定があった場合において、訴訟関係人のする尋問又は陳述が営業秘密構成情報特定事項にわたるときは、これを制限することにより、犯罪の証明に重大な支障を生ずるおそれがある場合又は被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがある場合を除き、当該尋問又は陳述を制限することができる。訴訟関係人の被告人に対する供述を求める行為についても、同様とする。
 
刑事訴訟法二百九十五条第四項及び第五項の規定は、前項の規定による命令を受けた検察官又は弁護士である弁護人がこれに従わなかった場合について準用する。全文





(特許公報)
百九十三条 特許庁は、特許公報を発行する。
 
特許公報には、この法律に規定するもののほか、次に掲げる事項を掲載しなければならない。
 
出願公開後における拒絶をすべき旨の査定若しくは特許出願の放棄、取下げ若しくは却下又は特許権の存続期間の延長登録の出願の取下げ
 
出願公開後における特許を受ける権利の承継
 
出願公開後における十七条の二第一項の規定による願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正同項ただし書各号の規定によりしたものにあつては、誤訳訂正書の提出によるものに限る。)
四 四十八条の三第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定による出願審査の請求
 特許権の消滅(存続期間の満了によるもの及び百十二条第四項又は第五項の規定によるものを除く。)又は回復百十二条の二第二項の規定によるものに限る。)
 
特許異議の申立て若しくは審判若しくは再審の請求又はこれらの取下げ
 
特許異議の申立てについての確定した決定、審判の確定審決又は再審の確定した決定若しくは確定審決(特許権の設定の登録又は出願公開がされたものに限る。)
 
訂正した明細書及び特許請求の範囲に記載した事項
並びに図面の内容(訂正をすべき旨の確定した決定又は確定審決があつたものに限る。)
 
裁定の請求若しくはその取下げ又は裁定
十 百七十八条第一項の訴えについての確定判決(特許権の設定の登録又は出願公開がされたものに限る。)
全文





(訂正の特例)
百八十四条の十九 外国語特許出願に係る百二十条の五第二項及び百三十四条の二第一項の規定による訂正及び訂正審判の請求については、百二十六条第五項中「外国語書面出願」とあるのは「百八十四条の四第一項の外国語特許出願」と、「外国語書面)」とあるのは「百八十四条の四第一項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面)」とする。全文