» Font Size «

‘第六項’の語句に関係するページ

(出願の変更)
十条  特許出願人は、その特許出願(特許法四十六条の二第一項 の規定による実用新案登録に基づく特許出願(同法四十四条第二項 (同法四十六条第五項 において準用する場合を含む。)の規定により当該特許出願の時にしたものとみなされるものを含む。)を除く。)を実用新案登録出願に変更することができる。ただし、その特許出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三月を経過した後又はその特許出願の日から九年六月を経過した後は、この限りでない。
 
意匠登録出願人は、その意匠登録出願(意匠法十三条第六項 において準用する同法十条の二第二項 の規定により特許法四十六条の二第一項 の規定による実用新案登録に基づく特許出願の時にしたものとみなされる意匠登録出願(意匠法十条の二第二項 の規定により当該意匠登録出願の時にしたものとみなされるものを含む。)を除く。)を実用新案登録出願に変更することができる。ただし、その意匠登録出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三月を経過した後又はその意匠登録出願の日から九年六月を経過した後は、この限りでない。
 
前二項の規定による出願の変更があつたときは、その実用新案登録出願は、その特許出願又は意匠登録出願の時にしたものとみなす。ただし、その実用新案登録出願が三条の二に規定する他の実用新案登録出願又は特許法二十九条の二 に規定する実用新案登録出願に該当する場合におけるこれらの規定の適用、八条第四項の規定の適用並びに次条第一項において準用する同法三十条第三項 及び四十三条第一項 次条第一項において準用する同法四十三条の二第三項 において準用する場合を含む。)の規定の適用については、この限りでない。
4  第一項又は第二項の規定による出願の変更をする場合における次条第一項において準用する特許法四十三条第二項 次条第一項において準用する同法
全文





(実用新案技術評価の請求)
十二条  実用新案登録出願又は実用新案登録については、何人も、特許庁長官に、その実用新案登録出願に係る考案又は登録実用新案に関する技術的な評価であつて、三条第一項第三号及び第二項(同号に掲げる考案に係るものに限る。)三条の二並びに七条第一項から第三項まで及び第六項の規定に係るもの(以下「実用新案技術評価」という。)を請求することができる。この場合において、二以上の請求項に係る実用新案登録出願又は実用新案登録については、請求項ごとに請求することができる。
2  前項の規定による請求は、実用新案権の消滅後においても、することができる。ただし、実用新案登録無効審判により無効にされた後は、この限りでない。
 
前二項の規定にかかわらず、第一項の規定による請求は、その実用新案登録に基づいて特許法四十六条の二第一項 の規定による特許出願がされた後は、することができない。
 
特許庁長官は、第一項の規定による請求があつたときは、審査官にその請求に係る実用新案技術評価の報告書(以下「実用新案技術評価書」という。)を作成させなければならない。
 
特許法四十七条第二項 の規定は、実用新案技術評価書の作成に準用する。
6  第一項の規定による請求は、取り下げることができない。
 
実用新案登録出願人又は実用新案権者でない者から第一項の規定による請求があつた後に、その請求に係る実用新案登録(実用新案登録出願について同項の規定による請求があつた場合におけるその実用新案登録出願に係る実用新案登録を含む。)に基づいて特許法四十六条の二第一項 の規定による特許出願がされたときは、その請求は、されなかつたものとみなす。この場合において、特許庁長官は、その旨を請求人に通知しなければならない。全文





(訂正に係る補正命令)
十四条の三  特許庁長官は、訂正書前条第一項の訂正に係るものに限る。)の提出があつた場合において、その訂正書に添付した訂正した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の記載が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を指定して、その訂正書に添付した訂正した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面について補正をすべきことを命ずることができる。
 
その訂正書に添付した訂正した実用新案登録請求の範囲に記載されている事項により特定される考案が物品の形状、構造又は組合せに係るものでないとき。
 
その訂正書に添付した訂正した実用新案登録請求の範囲に記載されている事項により特定される考案が四条の規定により実用新案登録をすることができないものであるとき。
 
その訂正書に添付した訂正した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の記載が五条第六項第四号又は六条に規定する要件を満たしていないとき。
 
その訂正書に添付した訂正した明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは図面に必要な事項が記載されておらず、又はその記載が著しく不明確であるとき。全文





(刑事補償の特例)

三十四条 債権等の没収の執行に対する刑事補償法(昭和二十五年法律第一号)による補償の内容については、同法四条六項の規定を準用する。全文