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‘第四十二条第一項’の語句に関係するページ

(意匠権の設定の登録の特例)
六十条の十三 国際意匠登録出願についての二十条第二項の規定の適用については、同項中「四十二条第一項第一号の規定による第一年分の登録料の納付」とあるのは、「意匠登録をすべき旨の査定又は審決」とする。全文





(特許出願等に基づく優先権主張の特例)
百八十四条の十五 国際特許出願については、ただし書及び第四項並びに四十二条第二項の規定は、適用しない。
 
日本語特許出願についての四十一条第三項の規定の適用については、同項中「又は出願公開」とあるのは、「又は千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約二十一条に規定する国際公開」とする。
 
外国語特許出願についての四十一条第三項の規定の適用については、同項中「特許出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面」とあるのは「百八十四条の四第一項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」と、「又は出願公開」とあるのは「又は千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約二十一条に規定する国際公開」とする。
4 項の先の出願が国際特許出願又は実用新案法四十八条の三第二項の国際実用新案登録出願である場合における項から第三項まで及び四十二条第一項の規定の適用については、及び第二項中「願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面」とあるのは「百八十四条の四第一項又は実用新案法四十八条の四第一項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」と、同項中「同項」とあるのは「前項」と、同条第三項中「先の出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面」とあるのは「先の出願の百八十四条の四第一項又は実用新案法四十八条の四第一項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」と、「同項」とあるのは「第一項」と、「について出願公開」とあるのは「について千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約二十一条に規定する国際公開」と、四十二条第一項中「その出願の日から経済産業省令で定める期間を経過した時」とあるのは「
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(出版権の制限)
八十六条  三十条第一項(第三号を除く。次項において同じ。)三十一条第一項三十二条三十三条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)三十三条の二第一項三十四条第一項三十五条第一項三十六条第一項三十七条第一項及び第三項三十七条の二三十九条第一項四十条第一項及び第二項四十一条から四十二条の二まで並びに四十六条から四十七条の二までの規定は、出版権の目的となつている著作物の複製について準用する。この場合において、三十五条第一項四十二条第一項及び四十七条の二中「著作権者」とあるのは、「出版権者」と読み替えるものとする。
2  前項において準用する三十条第一項三十一条第一項第一号三十三条の二第一項三十五条第一項三十七条第三項三十七条の二本文同条第二号に係る場合にあつては、同号四十一条から四十二条の二まで又は四十七条の二に定める目的以外の目的のために、これらの規定の適用を受けて作成された著作物の複製物を頒布し、又は当該複製物によつて当該著作物を公衆に提示した者は、八十条第一項の複製を行つたものとみなす。
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(政治上の演説等の利用)
四十条  公開して行われた政治上の演説又は陳述及び裁判手続(行政庁の行う審判その他裁判に準ずる手続を含む。四十二条第一項において同じ。)における公開の陳述は、同一の著作者のものを編集して利用する場合を除き、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。
 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人において行われた公開の演説又は陳述は、前項の規定によるものを除き、報道の目的上正当と認められる場合には、新聞紙若しくは雑誌に掲載し、又は放送し、若しくは有線放送し、若しくは当該放送を受信して同時に専ら当該放送に係る放送対象地域において受信されることを目的として自動公衆送信(送信可能化のうち、公衆の用に供されている電気通信回線に接続している自動公衆送信装置に情報を入力することによるものを含む。)を行うことができる。
3  前項の規定により放送され、若しくは有線放送され、又は自動公衆送信される演説又は陳述は、受信装置を用いて公に伝達することができる。
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(登録料の追納)
四十四条  意匠権者は、前条第二項に規定する期間内に登録料を納付することができないときは、その期間が経過した後であつても、その期間の経過後六月以内にその登録料を追納することができる。
2  前項の規定により登録料を追納する意匠権者は、四十二条第一項の規定により納付すべき登録料のほか、その登録料と同額の割増登録料を納付しなければならない。
3  前項の割増登録料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。
 
意匠権者が第一項の規定により登録料を追納することができる期間内にその登録料及び第二項の割増登録料を納付しないときは、その意匠権は、前条第二項に規定する期間の経過の時にさかのぼつて消滅したものとみなす。全文





(秘密意匠)
十四条  意匠登録出願人は、意匠権の設定の登録の日から三年以内の期間を指定して、その期間その意匠を秘密にすることを請求することができる。
2  前項の規定による請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面を意匠登録出願と同時に、又は四十二条第一項の規定による第一年分の登録料の納付と同時に特許庁長官に提出しなければならない。
 
意匠登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
 
秘密にすることを請求する期間
 
意匠登録出願人又は意匠権者は、第一項の規定により秘密にすることを請求した期間を延長し又は短縮することを請求することができる。
 
特許庁長官は、次の各号の一に該当するときは、第一項の規定により秘密にすることを請求した意匠を意匠権者以外の者に示さなければならない。
 
意匠権者の承諾を得たとき。
 
その意匠又はその意匠と同一若しくは類似の意匠に関する審査、審判、再審又は訴訟の当事者又は参加人から請求があつたとき。
 
裁判所から請求があつたとき。
 
利害関係人が意匠権者の氏名又は名称及び登録番号を記載した書面その他経済産業省令で定める書面を特許庁長官に提出して請求したとき。全文





(意匠権の設定の登録)
二十条  意匠権は、設定の登録により発生する。
2  四十二条第一項第一号の規定による第一年分の登録料の納付があつたときは、意匠権の設定の登録をする。
3  前項の登録があつたときは、次に掲げる事項を意匠公報に掲載しなければならない。
 
意匠権者の氏名又は名称及び住所又は居所
 
意匠登録出願の番号及び年月日
 
登録番号及び設定の登録の年月日
 
願書及び願書に添付した図面、写真、ひな形又は見本の内容
 
前各号に掲げるもののほか、必要な事項
4  十四条第一項の規定により秘密にすることを請求した意匠に関する前項第四号に掲げる事項は、同項の規定にかかわらず、十四条第一項の規定により指定した期間の経過後遅滞なく掲載するものとする。
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