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‘規定’の語句に関係するページ

百五十一条  百四十七条並びに民事訴訟法九十三条第一項 (期日の指定)九十四条(期日の呼出し)百七十九条から百八十一条まで、百八十三条から百八十六条まで、百八十八条百九十条百九十一条百九十五条から百九十八条まで、百九十九条第一項二百一条から二百四条まで、二百六条二百七条二百十条から二百十三条まで、二百十四条第一項から第三項まで、二百十五条から二百二十二条まで、二百二十三条第一項から第六項まで、二百二十六条から二百二十八条まで、二百二十九条第一項から第三項まで、二百三十一条二百三十二条第一項二百三十三条二百三十四条二百三十六条から二百三十八条まで、二百四十条から二百四十二条まで(証拠)及び二百七十八条(尋問等に代わる書面の提出)の規定は、前条の規定による証拠調べ又は証拠保全に準用する。この場合において、同法七十九条 中「裁判所において当事者が自白した事実及び顕著な事実」とあるのは「顕著な事実」と、同法百四条 及び百十五条の三 中「最高裁判所規則」とあるのは「経済産業省令」と読み替えるものとする。全文





(職権による審理)
百五十二条  審判長は、当事者又は参加人が法定若しくは指定の期間内に手続をせず、又は百四十五条第三項の規定により定めるところに従つて出頭しないときであつても、審判手続を進行することができる。
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百五十三条  審判においては、当事者又は参加人が申し立てない理由についても、審理することができる。
 
審判長は、前項の規定により当事者又は参加人が申し立てない理由について審理したときは、その審理の結果を当事者及び参加人に通知し、相当の期間を指定して、意見を申し立てる機会を与えなければならない。
 
審判においては、請求人が申し立てない請求の趣旨については、審理することができない。全文





(審理の併合又は分離)
百五十四条  当事者の双方又は一方が同一である二以上の審判については、その審理の併合をすることができる。
2  前項の規定により審理の併合をしたときは、さらにその審理の分離をすることができる。
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(審理の終結の通知)
百五十六条 審判長は、特許無効審判以外の審判においては、事件が審決をするのに熟したときは、審理の終結を当事者及び参加人に通知しなければならない。
 
審判長は、特許無効審判においては、事件が審決をするのに熟した場合であつて百六十四条の二第一項の審決の予告をしないとき、又は同項の審決の予告をした場合であつて同条第二項の規定により指定した期間内に被請求人が百三十四条の二第一項の訂正の請求若しくは十七条の五第二項の補正をしないときは、審理の終結を当事者及び参加人に通知しなければならない。
 
審判長は、必要があるときは、前二項の規定による通知をした後であつても、当事者若しくは参加人の申立てにより又は職権で、審理の再開をすることができる。
 
審決は、第一項又は第二項の規定による通知を発した日から二十日以内にしなければならない。ただし、事件が複雑であるとき、その他やむを得ない理由があるときは、この限りでない。全文





百五十九条  五十三条の規定は、拒絶査定不服審判に準用する。この場合において、五十三条第一項中「十七条の二第一項第一号又は第三号」とあるのは「十七条の二第一項第一号第三号又は第四号」と、「補正が」とあるのは「補正同項第一号又は第三号に掲げる場合にあつては、拒絶査定不服審判の請求前にしたものを除く。)が」と読み替えるものとする。
2  五十条及び五十条の二の規定は、拒絶査定不服審判において査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合に準用する。この場合において、五十条ただし書中「十七条の二第一項第一号又は第三号に掲げる場合同項第一号に掲げる場合にあつては、拒絶の理由の通知と併せて次条の規定による通知をした場合に限る。)」とあるのは、「十七条の二第一項第一号(拒絶の理由の通知と併せて次条の規定による通知をした場合に限るものとし、拒絶査定不服審判の請求前に補正をしたときを除く。)第三号(拒絶査定不服審判の請求前に補正をしたときを除く。)又は第四号に掲げる場合」と読み替えるものとする。
3  五十一条及び六十七条の三第二項の規定は、拒絶査定不服審判の請求を理由があるとする場合に準用する。
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百六十条  拒絶査定不服審判において査定を取り消すときは、さらに審査に付すべき旨の審決をすることができる。
2  前項の審決があつた場合における判断は、その事件について審査官を拘束する。
3  第一項の審決をするときは、前条第三項の規定は、適用しない。
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百六十一条  百三十四条第一項から第三項まで、百三十四条の二百三十四条の三百四十八条及び百四十九条の規定は、拒絶査定不服審判には、適用しない。全文





百六十三条  四十八条五十三条及び五十四条の規定は、前条の規定による審査に準用する。この場合において、五十三条第一項中「十七条の二第一項第一号又は第三号」とあるのは「十七条の二第一項第一号第三号又は第四号」と、「補正が」とあるのは「補正同項第一号又は第三号に掲げる場合にあつては、拒絶査定不服審判の請求前にしたものを除く。)が」と読み替えるものとする。
2  五十条及び五十条の二の規定は、前条の規定による審査において審判の請求に係る査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合に準用する。この場合において、五十条ただし書中「十七条の二第一項第一号又は第三号に掲げる場合同項第一号に掲げる場合にあつては、拒絶の理由の通知と併せて次条の規定による通知をした場合に限る。)」とあるのは、「十七条の二第一項第一号(拒絶の理由の通知と併せて次条の規定による通知をした場合に限るものとし、拒絶査定不服審判の請求前に補正をしたときを除く。)第三号(拒絶査定不服審判の請求前に補正をしたときを除く。)又は第四号に掲げる場合」と読み替えるものとする。
3  五十一条及び五十二条の規定は、前条の規定による審査において審判の請求を理由があるとする場合に準用する。
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百六十四条  審査官は、百六十二条の規定による審査において特許をすべき旨の査定をするときは、審判の請求に係る拒絶をすべき旨の査定を取り消さなければならない。
 
審査官は、前項に規定する場合を除き、前条第一項において準用する五十三条第一項の規定による却下の決定をしてはならない。
 審査官は、第一項に規定する場合を除き、当該審判の請求について査定をすることなくその審査の結果を特許庁長官に報告しなければならない。
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