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‘訂正’の語句に関係するページ

(特許法 の準用)
五十六条  特許法百三十一条第一項百三十一条の二第一項(第二号及び第三号を除く。)百三十二条から百三十三条の二まで、百三十四条第一項第三項及び第四項百三十五条から百五十四条まで、百五十五条第一項及び第二項百五十六条第一項第三項及び第四項百五十七条百五十八条百六十条第一項及び第二項百六十一条百六十七条並びに百六十八条から百七十条まで(審決の効果、審判の請求、審判官、審判の手続、訴訟との関係及び審判における費用)の規定は、審判に準用する。この場合において、同法百三十一条の二第一項第一号中「特許無効審判以外の審判を請求する場合における前条第一項第三号に掲げる請求の理由」とあるのは「商標法四十六条第一項の審判以外の審判を請求する場合における同法五十六条第一項において準用する特許法百三十一条第一項第三号 に掲げる請求の理由」と、同法百三十二条第一項 及び百六十七条 中「特許無効審判又は延長登録無効審判」とあり、並びに同法百四十五条第一項 及び百六十九条第一項 中「特許無効審判及び延長登録無効審判」とあるのは「商標法四十六条第一項五十条第一項五十一条第一項五十二条の二第一項五十三条第一項又は五十三条の二の審判」と、同法百三十九条第一号第二号及び第五号中「当事者若しくは参加人」とあるのは「当事者、参加人若しくは登録異議申立人」と、同条第三号中「当事者又は参加人」とあるのは「当事者、参加人又は登録異議申立人」と、同法百五十六条第一項中「特許無効審判以外の審判においては、事件が」とあるのは「事件が」と、同法百六十一条中「拒絶査定不服審判」とあり、及び同法百六十九条第三項中「拒絶査定不服審判及び訂正審判」とあるのは「商標法四十四条第一項又は四十五条第一項の審判」と、同法百六十八条第一項
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(特許法 の準用)
五十二条  特許法百三十一条第一項及び第二項百三十一条の二(第一項第三号及び第二項第一号を除く。)から百三十四条まで、百三十五条から百五十四条まで、百五十五条第一項及び第二項百五十六条第一項第三項及び第四項百五十七条百五十八条百六十条第一項及び第二項百六十一条並びに百六十七条から百七十条まで(審判の請求、審判官、審判の手続、訴訟との関係及び審判における費用)の規定は、審判に準用する。この場合において、同法百五十六条第一項中「特許無効審判以外の審判においては、事件が」とあるのは「事件が」と、同法百六十一条 中「拒絶査定不服審判」とあり、及び同法百六十九条第三項中「拒絶査定不服審判及び訂正審判」とあるのは「拒絶査定不服審判及び補正却下決定不服審判」と読み替えるものとする。
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(特許法 の準用)
五十八条  特許法百七十三条 及び百七十四条第四項 の規定は、再審に準用する。
 
特許法百三十一条第一項百三十一条の二第一項本文、百三十二条第三項及び第四項百三十三条百三十三条の二百三十四条第四項百三十五条から百四十七条まで、百五十条から百五十二条まで、百五十五条第一項百五十六条第一項第三項及び第四項百五十七条百五十八条百六十条百六十七条の二本文、百六十八条百六十九条第三項から第六項まで並びに百七十条の規定は、拒絶査定不服審判の確定審決に対する再審に準用する。この場合において、同法百六十九条第三項 中「拒絶査定不服審判及び訂正審判」とあるのは、「拒絶査定不服審判」と読み替えるものとする。
 
特許法百三十一条第一項百三十一条の二第一項本文、百三十二条第三項及び第四項百三十三条百三十三条の二百三十四条第四項百三十五条から百四十七条まで、百五十条から百五十二条まで、百五十五条第一項百五十六条第一項第三項及び第四項百五十七条百六十七条の二本文、百六十八条百六十九条第三項から第六項まで並びに百七十条の規定は、補正却下決定不服審判の確定審決に対する再審に準用する。この場合において、同法百六十九条第三項 中「拒絶査定不服審判及び訂正審判」とあるのは、「補正却下決定不服審判」と読み替えるものとする。
 
特許法百七十四条第二項 の規定は、意匠登録無効審判の確定審決に対する再審に準用する。全文





(実用新案登録証の交付)
五十条  特許庁長官は、実用新案権の設定の登録、十四条の二第一項の訂正又は十七条の二第一項の規定による請求に基づく実用新案権の移転の登録があつたときは、実用新案権者に対し、実用新案登録証を交付する。
 
実用新案登録証の再交付については、経済産業省令で定める。全文





(審判請求書の補正)
三十八条の二  前条第一項の規定により提出した請求書の補正は、その要旨を変更するものであつてはならない。ただし、次項の規定による審判長の許可があつたときは、この限りでない。
 
審判長は、前条第一項第三号に掲げる請求の理由の補正がその要旨を変更するものである場合において、当該補正が審理を不当に遅延させるおそれがないことが明らかなものであり、かつ、次の各号のいずれかに該当する事由があると認めるときは、決定をもつて、当該補正を許可することができる。
一  十四条の二第一項の訂正があり、その訂正により請求の理由を補正する必要が生じたこと。
二  前号に掲げるもののほか当該補正に係る請求の理由を審判請求時の請求書に記載しなかつたことにつき合理的な理由があり、被請求人が当該補正に同意したこと。
3  前項の補正の許可は、その補正に係る手続補正書が次条第一項の規定による請求書の副本の送達の前に提出されたときは、これをすることができない。
4  第二項の決定に対しては、不服を申し立てることができない。
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(答弁書の提出等)
三十九条  審判長は、審判の請求があつたときは、請求書の副本を被請求人に送達し、相当の期間を指定して、答弁書を提出する機会を与えなければならない。
 
審判長は、前条第二項の規定により請求書の補正を許可するときは、その補正に係る手続補正書の副本を被請求人に送達し、相当の期間を指定して、答弁書を提出する機会を与えなければならない。ただし、被請求人に答弁書を提出する機会を与える必要がないと認められる特別の事情があるときは、この限りでない。
 
審判長は、第一項若しくは前項本文の答弁書を受理したとき、又は実用新案登録無効審判が特許庁に係属している場合において十四条の二第一項若しくは第七項の訂正があつたときは、その副本を請求人に送達しなければならない。
 
審判長は、審判に関し、当事者及び参加人を審尋することができる。
 
審判長は、実用新案登録無効審判の請求があつた場合において、その請求後にその実用新案登録に基づいて特許法四十六条の二第一項 の規定による特許出願がされたときは、その旨を請求人及び参加人に通知しなければならない。全文





(訂正の特例)
四十八条の十三 
外国語実用新案登録出願に係る十四条の二第一項の規定による訂正については、同条第三項中「願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面」とあるのは、「四十八条の四第一項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」とする。全文





(実用新案権者等の責任)
二十九条の三  実用新案権者又は専用実施権者が侵害者等に対しその権利を行使し、又はその警告をした場合において、実用新案登録を無効にすべき旨の審決三十七条第一項第六号に掲げる理由によるものを除く。)が確定したときは、その者は、その権利の行使又はその警告により相手方に与えた損害を賠償する責めに任ずる。ただし、実用新案技術評価書の実用新案技術評価(当該実用新案登録出願に係る考案又は登録実用新案が三条第一項第三号及び第二項(同号に掲げる考案に係るものに限る。)三条の二並びに七条第一項から第三項まで及び第六項の規定により実用新案登録をすることができない旨の評価を受けたものを除く。)に基づきその権利を行使し、又はその警告をしたとき、その他相当の注意をもつてその権利を行使し、又はその警告をしたときは、この限りでない。
2  前項の規定は、実用新案登録出願の願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面についてした十四条の二第一項又は第七項の訂正により実用新案権の設定の登録の際における実用新案登録請求の範囲に記載された考案の範囲に含まれないこととなつた考案についてその権利を行使し、又はその警告をした場合に準用する。
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(特許法 の準用)
三十条  特許法百四条の二 から百六条 まで(具体的態様の明示義務、特許権者等の権利行使の制限、主張の制限、書類の提出等、損害計算のための鑑定、相当な損害額の認定、秘密保持命令、秘密保持命令の取消し、訴訟記録の閲覧等の請求の通知等、当事者尋問等の公開停止及び信用回復の措置)の規定は、実用新案権又は専用実施権の侵害に準用する。この場合において、同法百四条の四中「次に掲げる審決が確定した」とあるのは「第一号に掲げる審決が確定した又は第三号に掲げる訂正があつた」と、「当該審決が確定した」とあるのは「当該審決が確定した又は訂正があつた」と、同条第三号中「訂正をすべき旨の審決」とあるのは「実用新案法十四条の二第一項又は第七項の訂正」と読み替えるものとする。
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(実用新案登録無効審判)
三十七条  実用新案登録が次の各号のいずれかに該当するときは、その実用新案登録を無効にすることについて実用新案登録無効審判を請求することができる。この場合において、二以上の請求項に係るものについては、請求項ごとに請求することができる。
 
その実用新案登録が二条の二第二項に規定する要件を満たしていない補正をした実用新案登録出願に対してされたとき。
 
その実用新案登録が二条の五第三項において準用する特許法二十五条三条三条の二四条七条第一項から第三項まで若しくは第六項又は十一条第一項において準用する同法三十八条の規定に違反してされたとき(その実用新案登録が十一条第一項において準用する同法三十八条の規定に違反してされた場合にあつては、十七条の二第一項の規定による請求に基づき、その実用新案登録に係る実用新案権の移転の登録があつたときを除く。)
 その実用新案登録が条約に違反してされたとき。
 
その実用新案登録が五条第四項又は第六項(第四号を除く。)に規定する要件を満たしていない実用新案登録出願に対してされたとき。
 
その実用新案登録がその考案について実用新案登録を受ける権利を有しない者の実用新案登録出願に対してされたとき十七条の二第一項の規定による請求に基づき、その実用新案登録に係る実用新案権の移転の登録があつたときを除く。)
 
実用新案登録がされた後において、その実用新案権者が二条の五第三項において準用する特許法二十五条 の規定により実用新案権を享有することができない者になつたとき、又はその実用新案登録が条約に違反することとなつたとき。
 
その実用新案登録の願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正が十四条の二第二項から第四項までの規定に違反してされたとき。
 
実用新案登録無効審判は、何人も請求することができる。ただし、実用新案登録が
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