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‘訴え’の語句に関係するページ

(審決等に対する訴え)
六十三条  取消決定又は審決に対する訴え、五十五条の二第三項(六十条の二第二項において準用する場合を含む。)において準用する十六条の二第一項の規定による却下の決定に対する訴え及び登録異議申立書又は審判若しくは再審の請求書の却下の決定に対する訴えは、東京高等裁判所の専属管轄とする。
 特許法百七十八条第二項から第六項まで(出訴期間等)及び百七十九条から百八十二条まで(被告適格、出訴の通知等、審決取消訴訟における特許庁長官の意見、審決又は決定の取消し及び裁判の正本等の送付)の規定は、前項の訴えに準用する。この場合において、同法百七十八条第二項 中「当該審判」とあるのは「当該登録異議の申立てについての審理、審判」と、同法百七十九条 中「特許無効審判若しくは延長登録無効審判」とあるのは「商標法四十六条第一項五十条第一項五十一条第一項五十二条の二第一項五十三条第一項若しくは五十三条の二の審判」と読み替えるものとする。
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(不服申立てと訴訟との関係)
六十三条の二  特許法百八十四条の二 (不服申立てと訴訟との関係)の規定は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分七十七条第七項に規定する処分を除く。)の取消しの訴えに準用する。
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(商標公報)
七十五条  特許庁は、商標公報を発行する。
 
商標公報には、この法律に規定するもののほか、次に掲げる事項を掲載しなければならない。
 
出願公開後における拒絶をすべき旨の査定又は商標登録出願若しくは防護標章登録出願の放棄、取下げ若しくは却下
 
出願公開後における商標登録出願により生じた権利の承継
 
出願公開後における願書に記載した指定商品若しくは指定役務又は商標登録を受けようとする商標若しくは防護標章登録を受けようとする標章についてした補正
 
商標権の消滅(存続期間の満了によるもの及び四十一条の二第四項の規定によるものを除く。)
 
登録異議の申立て若しくは審判若しくは再審の請求又はこれらの取下げ
 
登録異議の申立てについての確定した決定、審判の確定審決又は再審の確定した決定若しくは確定審決
七  六十三条第一項の訴えについての確定判決
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(審査に関する規定の準用)
五十条  十七条の二及び十七条の三の規定は、拒絶査定不服審判に準用する。この場合において、十七条の二第三項及び十七条の三第一項中「三月」とあるのは「三十日」と、十七条の二第四項中「補正却下決定不服審判を請求したとき」とあるのは「五十九条第一項の訴えを提起したとき」と読み替えるものとする。
2  十八条の規定は、拒絶査定不服審判の請求を理由があるとする場合に準用する。ただし、五十二条において準用する特許法百六十条第一項 の規定によりさらに審査に付すべき旨の審決をするときは、この限りでない。
 
特許法五十条 (拒絶理由の通知)の規定は、拒絶査定不服審判において査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合に準用する。全文





(審決等に対する訴え)
五十九条  審決に対する訴え、五十条第一項(五十七条第一項において準用する場合を含む。)において準用する十七条の二第一項の規定による却下の決定に対する訴え及び審判又は再審の請求書の却下の決定に対する訴えは、東京高等裁判所の専属管轄とする。
 特許法百七十八条第二項から第六項まで(出訴期間等)百七十九条(被告適格)百八十条第一項(出訴の通知等)及び百八十条の二から百八十二条まで(審決取消訴訟における特許庁長官の意見、審決又は決定の取消し及び裁判の正本等の送付)の規定は、前項の訴えに準用する。この場合において、同条第二号中「訴えに係る請求項
を特定するために必要な」とあるのは、「旨を記載した」と読み替えるものとする。
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(対価の額についての訴え)
六十条  三十三条第三項又は第四項の裁定を受けた者は、その裁定で定める対価の額について不服があるときは、訴えを提起してその額の増減を求めることができる。
 
特許法百八十三条第二項 (出訴期間)及び百八十四条 (被告適格)の規定は、前項の訴えに準用する。全文





(意匠公報)
六十六条  特許庁は、意匠公報を発行する。
 
意匠公報には、この法律に規定するもののほか、次に掲げる事項を掲載しなければならない。
 
意匠権の消滅(存続期間の満了によるもの及び四十四条第四項の規定によるものを除く。)又は回復四十四条の二第二項の規定によるものに限る。)
 
審判若しくは再審の請求若しくはその取下げ又は審判若しくは再審の確定審決(意匠権の設定の登録がされたものに限る。)
 
裁定の請求若しくはその取下げ又は裁定
四  五十九条第一項の訴えについての確定判決(意匠権の設定の登録がされたものに限る。)
3  前項に規定するもののほか、九条第二項後段の規定に該当することにより意匠登録出願について拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定したときは、その意匠登録出願について、次に掲げる事項を意匠公報に掲載しなければならない。この場合において、その意匠登録出願の中に十四条第一項の規定により秘密にすることを請求した意匠登録出願があるときは、すべての意匠登録出願に関する第三号に掲げる事項は、拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定した日から同項の規定により指定した期間(秘密にすることを請求した意匠登録出題が二以上ある場合には、そのうち最も長い期間)の経過後遅滞なく掲載するものとする。
 
意匠登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
 
意匠登録出願の番号及び年月日
 
願書及び願書に添付した図面、写真、ひな形又は見本の内容
 
前三号に掲げるもののほか、必要な事項全文





(訴訟との関係)
四十条  審判において必要があると認めるときは、他の審判の審決が確定し、又は訴訟手続が完結するまでその手続を中止することができる。
 
訴えの提起又は仮差押命令若しくは仮処分命令の申立てがあつた場合において、必要があると認めるときは、裁判所は、審決が確定するまでその訴訟手続を中止することができる。
 
裁判所は、実用新案権又は専用実施権の侵害に関する訴えの提起があつたときは、その旨を特許庁長官に通知するものとする。その訴訟手続が完結したときも、また同様とする。
 
特許庁長官は、前項に規定する通知を受けたときは、その実用新案権についての審判の請求の有無を裁判所に通知するものとする。その審判の請求書の却下の決定、審決又は請求の取下げがあつたときも、また同様とする。
 
裁判所は、前項の規定によりその実用新案権についての審判の請求があつた旨の通知を受けた場合において、当該訴訟において三十条において準用する特許法百四条の三第一項 の規定による攻撃又は防御の方法を記載した書面がその通知前に既に提出され、又はその通知後に最初に提出されたときは、その旨を特許庁長官に通知するものとする。
 
特許庁長官は、前項に規定する通知を受けたときは、裁判所に対し、当該訴訟の訴訟記録のうちその審判において審判官が必要と認める書面の写しの送付を求めることができる。全文





(特許法 の準用)
四十五条  特許法百七十三条 (再審の請求期間)百七十四条第二項及び第四項(審判の規定等の準用)並びに百七十六条(再審の請求登録前の実施による通常実施権)の規定は、再審に準用する。この場合において、同法百七十四条第二項 中「百三十一条第一項百三十一条の二第一項本文」とあるのは「実用新案法三十八条第一項、同法三十八条の二第一項本文」と、「百三十四条第一項第三項及び第四項」とあるのは「同法三十九条第一項第三項及び第四項」と、「から百六十八条まで」とあるのは「、百六十七条の二、同法四十条」と読み替えるものとする。
 
特許法百七十八条第二項から第六項まで(出訴期間等)及び百七十九条から百八十二条の二まで(被告適格、出訴の通知等、審決取消訴訟における特許庁長官の意見、審決又は決定の取消し、裁判の正本等の送付及び合議体の構成)の規定は、前項の訴えに準用する。全文





(審決等に対する訴え)
四十七条  審決に対する訴え及び審判又は再審の請求書の却下の決定に対する訴えは、東京高等裁判所の専属管轄とする。
 
特許法百七十八条第二項から第六項まで(出訴期間等)及び百七十九条から百八十二条の二まで(被告適格、出訴の通知等、審決取消訴訟における特許庁長官の意見、審決又は決定の取消し、裁判の正本等の送付及び合議体の構成)の規定は、前項の訴えに準用する。全文