第二十八条の二 特許庁長官は、裁判所から商標権の効力について鑑定の嘱託があつたときは、三名の審判官を指定して、その鑑定をさせなければならない。
2 特許法第七十一条の二第二項 の規定は、前項の鑑定の嘱託に準用する。… 全文
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(申立ての方式等)
第四十三条の四 登録異議の申立てをする者は、次に掲げる事項を記載した登録異議申立書を特許庁長官に提出しなければならない。
一 登録異議申立人及び代理人の氏名又は名称及び住所又は居所
二 登録異議の申立てに係る商標登録の表示
三 登録異議の申立ての理由及び必要な証拠の表示
2 前項の規定により提出した登録異議申立書の補正は、その要旨を変更するものであつてはならない。ただし、第四十三条の二に規定する期間の経過後三十日を経過するまでに前項第三号に掲げる事項についてする補正については、この限りでない。
3 特許庁長官は、遠隔又は交通不便の地にある者のため、請求により又は職権で、前項に規定する期間を延長することができる。
4 審判長は、登録異議申立書の副本を商標権者に送付しなければならない。
5 第四十六条第三項の規定は、登録異議の申立てがあつた場合に準用する。… 全文
第五十八条 審判の請求人及び被請求人が共謀して第三者の権利又は利益を害する目的をもつて審決をさせたときは、その第三者は、その確定審決に対し再審を請求することができる。
2 前項の再審は、その請求人及び被請求人を共同被請求人として請求しなければならない。… 全文
(手数料)
第七十六条 次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
一 第十三条第二項において準用する特許法第三十四条第四項 の規定により承継の届出をする者
二 第十七条の二第二項(第六十八条第二項において準用する場合を含む。)において準用する意匠法第十七条の四 、第四十一条第二項(第四十一条の二第六項において準用する場合を含む。)、第四十三条の四第三項(第六十八条第四項において準用する場合を含む。)、第六十五条の八第三項若しくは次条第一項において準用する特許法第四条 若しくは第五条第一項 の規定による期間の延長又は次条第一項において準用する同法第五条第二項 の規定による期日の変更を請求する者
三 第六十八条の二の規定により特許庁長官に国際登録出願をする者
四 第六十八条の四の規定により特許庁長官に事後指定をする者
五 第六十八条の五の規定により特許庁長官に国際登録の存続期間の更新の申請をする者
六 第六十八条の六の規定により特許庁長官に国際登録の名義人の変更の記録の請求をする者
七 商標登録証又は防護標章登録証の再交付を請求する者
八 第七十二条第一項の規定により証明を請求する者
九 第七十二条第一項の規定により書類の謄本又は抄本の交付を請求する者
十 第七十二条第一項の規定により書類の閲覧又は謄写を請求する者
十一 第七十二条第一項の規定により商標原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求する者
2 別表の中欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に掲げる金額の範囲内において政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
3 前二項の規定は、これらの規定により手数料を納付すべき者が国であるときは、適用しない。
4 商標権、商標登録出願により生じた権利又は防護標章登録に基づく権利が国と国以外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、国と国以外の者が自己の商標権、商標登録出願により生じた権利又は防護標章登録に基づく権利について… 全文
(出願時の特例)
第九条 政府等が開設する博覧会若しくは政府等以外の者が開設する博覧会であつて特許庁長官の定める基準に適合するものに、パリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約の締約国の領域内でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会に、又はパリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約の締約国のいずれにも該当しない国の領域内でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会であつて特許庁長官の定める基準に適合するものに出品した商品又は出展した役務について使用をした商標について、その商標の使用をした商品を出品した者又は役務を出展した者がその出品又は出展の日から六月以内にその商品又は役務を指定商品又は指定役務として商標登録出願をしたときは、その商標登録出願は、その出品又は出展の時にしたものとみなす。
2 商標登録出願に係る商標について前項の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面を商標登録出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、その商標登録出願に係る商標及び商品又は役務が同項に規定する商標及び商品又は役務であることを証明する書面を商標登録出願の日から三十日以内に特許庁長官に提出しなければならない。… 全文
(団体構成員等の権利)
第三十一条の二 団体商標に係る商標権を有する第七条第一項に規定する法人の構成員(以下「団体構成員」という。)又は地域団体商標に係る商標権を有する組合等の構成員(以下「地域団体構成員」という。)は、当該法人又は当該組合等の定めるところにより、指定商品又は指定役務について団体商標又は地域団体商標に係る登録商標の使用をする権利を有する。ただし、その商標権(団体商標に係る商標権に限る。)について専用使用権が設定されたときは、専用使用権者がその登録商標の使用をする権利を専有する範囲については、この限りでない。
2 前項本文の権利は、移転することができない。
3 団体構成員又は地域団体構成員は、第二十四条の四、第二十九条、第五十条、第五十二条の二、第五十三条及び第七十三条の規定の適用については、通常使用権者とみなす。
4 団体商標又は地域団体商標に係る登録商標についての第三十三条第一項第三号の規定の適用については、同号中「又はその商標権若しくは専用使用権についての第三十一条第四項の効力を有する通常使用権を有する者」とあるのは、「若しくはその商標権若しくは専用使用権についての第三十一条第四項の効力を有する通常使用権を有する者又はその商標の使用をする権利を有する団体構成員若しくは地域団体構成員」とする。… 全文
第六十条 取り消し、若しくは無効にした商標登録に係る商標権が再審により回復した場合、又は拒絶をすべき旨の審決があつた商標登録出願について再審により商標権の設定の登録があつた場合において、当該取消決定又は審決が確定した後再審の請求の登録前に善意に日本国内において当該指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について当該登録商標又はこれに類似する商標の使用をした結果、再審の請求の登録の際現にその商標が自己の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは、その者は、継続してその商品又は役務についてその商標の使用をする場合は、その商品又は役務についてその商標の使用をする権利を有する。当該業務を承継した者についても、同様とする。
2 第三十二条第二項の規定は、前項の場合に準用する。… 全文
(偽証等の罪)
第八十一条 この法律の規定により宣誓した証人、鑑定人又は通訳人が特許庁又はその嘱託を受けた裁判所に対し虚偽の陳述、鑑定又は通訳をしたときは、三月以上十年以下の懲役に処する。
2 前項の罪を犯した者が事件の判定の謄本が送達され、又は登録異議の申立てについての決定若しくは審決が確定する前に自白したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。… 全文
(商標登録出願の分割)
第十条 商標登録出願人は、商標登録出願が審査、審判若しくは再審に係属している場合又は商標登録出願についての拒絶をすべき旨の審決に対する訴えが裁判所に係属している場合に限り、二以上の商品又は役務を指定商品又は指定役務とする商標登録出願の一部を一又は二以上の新たな商標登録出願とすることができる。
2 前項の場合は、新たな商標登録出願は、もとの商標登録出願の時にしたものとみなす。ただし、第九条第二項並びに第十三条第一項において準用する特許法 (昭和三十四年法律第百二十一号)第四十三条第一項 及び第二項 (第十三条第一項において準用する同法第四十三条の二第三項 において準用する場合を含む。)の規定の適用については、この限りでない。
3 第一項に規定する新たな商標登録出願をする場合には、もとの商標登録出願について提出された書面又は書類であつて、新たな商標登録出願について第九条第二項又は第十三条第一項において準用する特許法第四十三条第一項 及び第二項 (第十三条第一項において準用する同法第四十三条の二第三項 において準用する場合を含む。)の規定により提出しなければならないものは、当該新たな商標登録出願と同時に特許庁長官に提出されたものとみなす。… 全文


