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‘十七’の語句に関係するページ

(差止請求権)
三十七条  意匠権者又は専用実施権者は、自己の意匠権又は専用実施権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。
 
意匠権者又は専用実施権者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した物(プログラム等(特許法二条第四項 に規定するプログラム等をいう。次条において同じ。)を含む。以下同じ。)の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の予防に必要な行為を請求することができる。
3  十四条第一項の規定により秘密にすることを請求した意匠に係る意匠権者又は専用実施権者は、その意匠に関し二十条第三項各号に掲げる事項を記載した書面であつて特許庁長官の証明を受けたものを提示して警告した後でなければ、第一項の規定による請求をすることができない。
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(補正却下決定不服審判)
四十七条  十七条の二第一項の規定による却下の決定を受けた者は、その決定に不服があるときは、その決定の謄本の送達があつた日から三月以内に補正却下決定不服審判を請求することができる。ただし、十七条の三第一項に規定する新たな意匠登録出願をしたときは、この限りでない。
2  前条第二項の規定は、補正却下決定不服審判の請求に準用する。
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(専用実施権)
二十七条  意匠権者は、その意匠権について専用実施権を設定することができる。ただし、本意匠又は関連意匠の意匠権についての専用実施権は、本意匠及びすべての関連意匠の意匠権について、同一の者に対して同時に設定する場合に限り、設定することができる。
 
専用実施権者は、設定行為で定めた範囲内において、業としてその登録意匠又はこれに類似する意匠の実施をする権利を専有する。
 
本意匠の意匠権が四十四条第四項の規定により消滅したとき、無効にすべき旨の審決が確定したとき、又は放棄されたときは、当該本意匠に係る関連意匠の意匠権についての専用実施権は、すべての関連意匠の意匠権について同一の者に対して同時に設定する場合に限り、設定することができる。
 
特許法七十七条第三項 から第五項 まで(移転等)九十七条第二項(放棄)並びに九十八条第一項第二号及び第二項(登録の効果)の規定は、専用実施権に準用する。全文





(通常実施権)
二十八条  意匠権者は、その意匠権について他人に通常実施権を許諾することができる。
 
通常実施権者は、この法律の規定により又は設定行為で定めた範囲内において、業としてその登録意匠又はこれに類似する意匠の実施をする権利を有する。
 
特許法七十三条第一項 (共有)九十七条第三項(放棄)及び九十九条(通常実施権の対抗力)の規定は、通常実施権に準用する。全文





(先使用による通常実施権)
二十九条  意匠登録出願に係る意匠を知らないで自らその意匠若しくはこれに類似する意匠の創作をし、又は意匠登録出願に係る意匠を知らないでその意匠若しくはこれに類似する意匠の創作をした者から知得して、意匠登録出願の際九条の二の規定により、又は十七条の三第一項(五十条第一項(五十七条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により、その意匠登録出願が手続補正書を提出した時にしたものとみなされたときは、もとの意匠登録出願の際又は手続補正書を提出した際)現に日本国内においてその意匠又はこれに類似する意匠の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は、その実施又は準備をしている意匠及び事業の目的の範囲内において、その意匠登録出願に係る意匠権について通常実施権を有する。
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(特許法 の準用)
三十六条  特許法六十九条第一項 及び第二項 (特許権の効力が及ばない範囲)七十三条(共有)七十六条(相続人がない場合の特許権の消滅)九十七条第一項(放棄)並びに九十八条第一項第一号及び第二項(登録の効果)の規定は、意匠権に準用する。

第二節 権利侵害全文





(願書の記載又は図面等の補正と要旨変更)
九条の二  願書の記載六条第一項第一号及び第二号に掲げる事項並びに同条第二項の規定により記載した事項を除く。十七条の二第一項及び二十四条第一項において同じ。)又は願書に添付した図面、写真、ひな形若しくは見本についてした補正がこれらの要旨を変更するものと意匠権の設定の登録があつた後に認められたときは、その意匠登録出願は、その補正について手続補正書を提出した時にしたものとみなす。
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(関連意匠)
十条  意匠登録出願人は、自己の意匠登録出願に係る意匠又は自己の登録意匠のうちから選択した一の意匠(以下「本意匠」という。)に類似する意匠(以下「関連意匠」という。)については、当該関連意匠の意匠登録出願の日十五条において準用する特許法四十三条第一項 又は四十三条の二第一項 若しくは第二項 の規定による優先権の主張を伴う意匠登録出願にあつては、最初の出願若しくは千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約四条(4)の規定により最初の出願とみなされた出願又は同条(2)の規定により最初の出願と認められた出願の日。以下この項において同じ。)がその本意匠の意匠登録出願の日以後であつて、二十条第三項の規定によりその本意匠の意匠登録出願が掲載された意匠公報同条第四項の規定により同条第三項第四号に掲げる事項が掲載されたものを除く。)の発行の日前である場合に限り、九条第一項又は第二項の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができる。
 
本意匠の意匠権について専用実施権が設定されているときは、その本意匠に係る関連意匠については、前項の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができない。
3  第一項の規定により意匠登録を受ける関連意匠にのみ類似する意匠については、意匠登録を受けることができない。
 
本意匠に係る二以上の関連意匠の意匠登録出願があつたときは、これらの関連意匠については、九条第一項又は第二項の規定は、適用しない。全文





(拒絶の査定)
十七条  審査官は、意匠登録出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その意匠登録出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。
 
その意匠登録出願に係る意匠が三条三条の二五条八条九条第一項若しくは第二項十条第一項から第三項まで、十五条第一項において準用する特許法三十八条 又は六十八条第三項 において準用する同法二十五条の規定により意匠登録をすることができないものであるとき。
 その意匠登録出願に係る意匠が条約
の規定により意匠登録をすることができないものであるとき。
 
その意匠登録出願が七条に規定する要件を満たしていないとき。
 
その意匠登録出願人がその意匠について意匠登録を受ける権利を有していないとき。全文





(補正の却下)
十七条の二  願書の記載又は願書に添付した図面、写真、ひな形若しくは見本についてした補正がこれらの要旨を変更するものであるときは、審査官は、決定をもつてその補正を却下しなければならない。
2  前項の規定による却下の決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を付さなければならない。
3  第一項の規定による却下の決定があつたときは、決定の謄本の送達があつた日から三月を経過するまでは、当該意匠登録出願について査定をしてはならない。
 
審査官は、意匠登録出願人が第一項の規定による却下の決定に対し補正却下決定不服審判を請求したときは、その審判の審決が確定するまでその意匠登録出願の審査を中止しなければならない。全文