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‘意匠登録’の語句に関係するページ

(意匠登録出願)
六条  意匠登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書に意匠登録を受けようとする意匠を記載した図面を添付して特許庁長官に提出しなければならない。
 
意匠登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
 
意匠の創作をした者の氏名及び住所又は居所
 
意匠に係る物品
 
経済産業省令で定める場合は、前項の図面に代えて、意匠登録を受けようとする意匠を現わした写真、ひな形又は見本を提出することができる。この場合は、写真、ひな形又は見本の別を願書に記載しなければならない。
3  第一項第三号の意匠に係る物品の記載又は願書に添付した図面、写真若しくはひな形によつてはその意匠の属する分野における通常の知識を有する者がその意匠に係る物品の材質又は大きさを理解することができないためその意匠を認識することができないときは、その意匠に係る物品の材質又は大きさを願書に記載しなければならない。
 
意匠に係る物品の形状、模様又は色彩がその物品の有する機能に基づいて変化する場合において、その変化の前後にわたるその物品の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合について意匠登録を受けようとするときは、その旨及びその物品の当該機能の説明を願書に記載しなければならない。
5  第一項又は第二項の規定により提出する図面、写真又はひな形にその意匠の色彩を付するときは、白色又は黒色のうち一色については、彩色を省略することができる。
6  前項の規定により彩色を省略するときは、その旨を願書に記載しなければならない。
7  第一項の規定により提出する図面に意匠を記載し、又は第二項の規定により提出する写真若しくはひな形に意匠を現す場合において、その意匠に係る物品の全部又は一部が透明であるときは、その旨を願書に記載しなければならない。
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(特許法 の準用)
十九条  特許法四十七条第二項 (審査官の資格)四十八条(審査官の除斥)五十条(拒絶理由の通知)五十二条(査定の方式)及び五十四条(訴訟との関係)の規定は、意匠登録出願の審査に準用する。
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(一意匠一出願)
七条  意匠登録出願は、経済産業省令で定める物品の区分により意匠ごとにしなければならない。
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(意匠権の設定の登録)
二十条  意匠権は、設定の登録により発生する。
2  四十二条第一項第一号の規定による第一年分の登録料の納付があつたときは、意匠権の設定の登録をする。
3  前項の登録があつたときは、次に掲げる事項を意匠公報に掲載しなければならない。
 
意匠権者の氏名又は名称及び住所又は居所
 
意匠登録出願の番号及び年月日
 
登録番号及び設定の登録の年月日
 
願書及び願書に添付した図面、写真、ひな形又は見本の内容
 
前各号に掲げるもののほか、必要な事項
4  十四条第一項の規定により秘密にすることを請求した意匠に関する前項第四号に掲げる事項は、同項の規定にかかわらず、十四条第一項の規定により指定した期間の経過後遅滞なく掲載するものとする。
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(組物の意匠)
八条  同時に使用される二以上の物品であつて経済産業省令で定めるもの(以下「組物」という。)を構成する物品に係る意匠は、組物全体として統一があるときは、一意匠として出願をし、意匠登録を受けることができる。
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(先願)
九条  同一又は類似の意匠について異なつた日に二以上の意匠登録出願があつたときは、最先の意匠登録出願人のみがその意匠について意匠登録を受けることができる。
 
同一又は類似の意匠について同日に二以上の意匠登録出願があつたときは、意匠登録出願人の協議により定めた一の意匠登録出願人のみがその意匠について意匠登録を受けることができる。協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、いずれも、その意匠について意匠登録を受けることができない。
 
意匠登録出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき、又は意匠登録出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したときは、その意匠登録出願は、前二項の規定の適用については、初めからなかつたものとみなす。ただし、その意匠登録出願について前項後段の規定に該当することにより拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定したときは、この限りでない。
 
特許庁長官は、第二項の場合は、相当の期間を指定して、同項の協議をしてその結果を届け出るべき旨を意匠登録出願人に命じなければならない。
 
特許庁長官は、前項の規定により指定した期間内に同項の規定による届出がないときは、第二項の協議が成立しなかつたものとみなすことができる。全文





(願書の記載又は図面等の補正と要旨変更)
九条の二  願書の記載六条第一項第一号及び第二号に掲げる事項並びに同条第二項の規定により記載した事項を除く。十七条の二第一項及び二十四条第一項において同じ。)又は願書に添付した図面、写真、ひな形若しくは見本についてした補正がこれらの要旨を変更するものと意匠権の設定の登録があつた後に認められたときは、その意匠登録出願は、その補正について手続補正書を提出した時にしたものとみなす。
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(関連意匠)
十条  意匠登録出願人は、自己の意匠登録出願に係る意匠又は自己の登録意匠のうちから選択した一の意匠(以下「本意匠」という。)に類似する意匠(以下「関連意匠」という。)については、当該関連意匠の意匠登録出願の日十五条において準用する特許法四十三条第一項 又は四十三条の二第一項 若しくは第二項 の規定による優先権の主張を伴う意匠登録出願にあつては、最初の出願若しくは千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約四条(4)の規定により最初の出願とみなされた出願又は同条(2)の規定により最初の出願と認められた出願の日。以下この項において同じ。)がその本意匠の意匠登録出願の日以後であつて、二十条第三項の規定によりその本意匠の意匠登録出願が掲載された意匠公報同条第四項の規定により同条第三項第四号に掲げる事項が掲載されたものを除く。)の発行の日前である場合に限り、九条第一項又は第二項の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができる。
 
本意匠の意匠権について専用実施権が設定されているときは、その本意匠に係る関連意匠については、前項の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができない。
3  第一項の規定により意匠登録を受ける関連意匠にのみ類似する意匠については、意匠登録を受けることができない。
 
本意匠に係る二以上の関連意匠の意匠登録出願があつたときは、これらの関連意匠については、九条第一項又は第二項の規定は、適用しない。全文





(意匠登録出願の分割)
十条の二  意匠登録出願人は、意匠登録出願が審査、審判又は再審に係属している場合に限り、二以上の意匠を包含する意匠登録出願の一部を一又は二以上の新たな意匠登録出願とすることができる。
2  前項の規定による意匠登録出願の分割があつたときは、新たな意匠登録出願は、もとの意匠登録出願の時にしたものとみなす。ただし、四条第三項並びに十五条第一項において準用する特許法四十三条第一項 及び第二項 十五条第一項において準用する同法四十三条の二第三項 において準用する場合を含む。)の規定の適用については、この限りでない。
3  第一項に規定する新たな意匠登録出願をする場合には、もとの意匠登録出願について提出された書面又は書類であつて、新たな意匠登録出願について四条第三項又は十五条第一項において準用する特許法四十三条第一項 及び第二項 十五条第一項において準用する同法四十三条の二第三項 において準用する場合を含む。)の規定により提出しなければならないものは、当該新たな意匠登録出願と同時に特許庁長官に提出されたものとみなす。
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(出願の変更)
十三条  特許出願人は、その特許出願を意匠登録出願に変更することができる。ただし、その特許出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三月を経過した後は、この限りでない。
 
実用新案登録出願人は、その実用新案登録出願を意匠登録出願に変更することができる。
3  第一項ただし書に規定する期間は、特許法四条 の規定により同法百二十一条第一項 に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間を限り、延長されたものとみなす。
4  第一項又は第二項の規定による出願の変更があつたときは、もとの出願は、取り下げたものとみなす。
 
特許出願人は、その特許出願について仮専用実施権を有する者があるときは、その承諾を得た場合に限り、第一項の規定による出願の変更をすることができる。
6  十条の二第二項及び第三項の規定は、第一項又は第二項の規定による出願の変更の場合に準用する。
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