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(商標登録の無効の審判)
四十六条  商標登録が次の各号のいずれかに該当するときは、その商標登録を無効にすることについて審判を請求することができる。この場合において、商標登録に係る指定商品又は指定役務が二以上のものについては、指定商品又は指定役務ごとに請求することができる。
 
その商標登録が三条四条第一項七条の二第一項八条第一項第二項若しくは第五項五十一条第二項(五十二条の二第二項において準用する場合を含む。)五十三条第二項又は七十七条第三項において準用する特許法二十五条 の規定に違反してされたとき。
 その商標登録が条約に違反してされたとき。
 
その商標登録がその商標登録出願により生じた権利を承継しない者の商標登録出願に対してされたとき。
 
商標登録がされた後において、その商標権者が七十七条第三項において準用する特許法二十五条 の規定により商標権を享有することができない者になつたとき、又はその商標登録が条約に違反することとなつたとき。
 
商標登録がされた後において、その登録商標が四条第一項第一号から第三号まで、第五号第七号又は第十六号に掲げる商標に該当するものとなつているとき。
 
地域団体商標の商標登録がされた後において、その商標権者が組合等に該当しなくなつたとき、又はその登録商標が商標権者若しくはその構成員の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているもの若しくは七条の二第一項各号
に該当するものでなくなつているとき。
2  前項の審判は、商標権の消滅後においても、請求することができる。
 審判長は、第一項の審判の請求があつたときは、その旨を当該商標権についての専用使用権者その他その商標登録に関し登録した権利を有する者に通知しなければならない。
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四十七条  商標登録が三条四条第一項第八号若しくは第十一号から第十四号まで若しくは八条第一項第二項若しくは第五項の規定に違反してされたとき、商標登録が四条第一項第十号若しくは第十七号の規定に違反してされたとき(不正競争の目的で商標登録を受けた場合を除く。)、商標登録が四条第一項第十五号の規定に違反してされたとき(不正の目的で商標登録を受けた場合を除く。)又は商標登録が四十六条第一項第三号に該当するときは、その商標登録についての同項の審判は、商標権の設定の登録の日から五年を経過した後は、請求することができない。
 
商標登録が七条の二第一項の規定に違反してされた場合(商標が使用をされた結果商標登録出願人又はその構成員の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているものでなかつた場合に限る。)であつて、商標権の設定の登録の日から五年を経過し、かつ、その登録商標が商標権者又はその構成員の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは、その商標登録についての四十六条第一項の審判は、請求することができない。全文





(商標に関する規定の準用)
六十八条  五条五条の二六条第一項及び第二項九条の二から十条まで、十二条の二十三条第一項並びに十三条の二の規定は、防護標章登録出願に準用する。この場合において、五条第一項中「 
指定商品又は指定役務並びに六条第二項の政令で定める商品及び役務の区分」とあるのは「 指定商品又は指定役務並びに六条第二項の政令で定める商品及び役務の区分  防護標章登録出願に係る商標登録の登録番号」と、五条の二第一項中「 指定商品又は指定役務の記載がないとき。」とあるのは「 指定商品又は指定役務の記載がないとき。  防護標章登録出願に係る商標登録の登録番号の記載がないとき。」と、十三条の二第五項中「三十七条」とあるのは「六十七条(第一号に係る部分を除く。)」と読み替えるものとする。
2  十四条から十五条の二まで及び十六条から十七条の二までの規定は、防護標章登録出願の審査に準用する。この場合において、十五条第一号中「三条四条第一項七条の二第一項八条第二項若しくは第五項五十一条第二項(五十二条の二第二項において準用する場合を含む。)五十三条第二項」とあるのは、「六十四条」と読み替えるものとする。
3  十八条二十六条から二十八条の二まで、三十二条から三十三条の三まで、三十五条三十八条の二三十九条において準用する特許法百四条の三第一項及び第二項並びに六十九条 の規定は、防護標章登録に基づく権利に準用する。この場合において、十八条第二項中「四十条第一項の規定による登録料又は四十一条の二第一項の規定により商標登録をすべき旨の査定若しくは審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に納付すべき登録料」とあるのは、「六十五条の七第一項の規定による登録料」と読み替えるものとする。
4  四十三条の二
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(国際登録出願)
六十八条の二  日本国民又は日本国内に住所若しくは居所(法人にあつては、営業所)を有する外国人であつて標章の国際登録に関するマドリッド協定の千九百八十九年六月二十七日にマドリッドで採択された議定書(以下「議定書」という。)二条(1)に規定する国際登録(以下「国際登録」という。)を受けようとする者は、特許庁長官に次の各号のいずれかを基礎とした議定書二条(2)に規定する出願(以下「国際登録出願」という。)をしなければならない。この場合において、経済産業省令で定める要件に該当するときには、二人以上が共同して国際登録出願をすることができる。
 
特許庁に係属している自己の商標登録出願又は防護標章登録出願(以下「商標登録出願等」という。)
 
自己の商標登録又は防護標章登録(以下「商標登録等」という。)
 
国際登録出願をしようとする者は、経済産業省令で定めるところにより外国語で作成した願書及び必要な書面を提出しなければならない。
 
願書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 
国際登録出願に係る商標の保護を求める議定書の締約国の国名
 
国際登録出願に係る商標の保護を求める商品又は役務並びに六条第二項の政令で定める商品及び役務の区分
 
国際登録出願に係る商標又は標章について議定書三条(3)の規定の適用を受けようとする者は、その旨及び付した色彩又はその組合せを願書に記載し、かつ、その色彩を付した商標登録出願等に係る商標若しくは標章又は登録商標若しくは登録防護標章の写しを願書に添付しなければならない。全文





(事後指定)
六十八条の四  国際登録の名義人は、経済産業省令で定めるところにより、議定書三条の三に規定する領域指定(以下「領域指定」という。)であつて国際登録後のもの(以下「事後指定」という。)を特許庁長官にすることができる。
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(領域指定による商標登録出願)
六十八条の九  日本国を指定する領域指定は、議定書三条(4)に規定する国際登録の日(以下「国際登録の日」という。)にされた商標登録出願とみなす。ただし、事後指定の場合は、議定書三条の三(2)の規定により国際登録に係る事後指定が議定書二条(1)に規定する国際事務局の登録簿(以下「国際登録簿」という。)に記録された日(以下「事後指定の日」という。)にされた商標登録出願とみなす。
 
日本国を指定する国際登録に係る国際登録簿における次の表の上欄に掲げる事項は、五条第一項の規定により提出した願書に記載された同表の下欄に掲げる事項とみなす。

国際登録の名義人の氏名又は名称及びその住所 商標登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
国際登録の対象である商標 商標登録を受けようとする商標
国際登録において指定された商品又は役務及び当該商品又は役務の類 指定商品又は指定役務並びに六条第二項の政令で定める商品及び役務の区分… 全文





(特許法 の準用)
七十七条  特許法三条 から五条 まで(期間及び期日)の規定は、この法律に規定する期間及び期日に準用する。この場合において、同法四条中「百二十一条第一項」とあるのは、「商標法四十四条第一項若しくは四十五条第一項」と読み替えるものとする。
 
特許法六条 から九条 まで、十一条から十六条まで、十七条第三項及び第四項十八条から二十四条まで並びに百九十四条(手続)の規定は、商標登録出願、防護標章登録出願、請求その他商標登録又は防護標章登録に関する手続に準用する。この場合において、同法六条第一項第一号 中「出願審査の請求」とあるのは「登録異議の申立て」と、同法七条第四項 中「相手方が請求した審判又は再審」とあるのは「その商標権若しくは防護標章登録に基づく権利に係る登録異議の申立て又は相手方が請求した審判若しくは再審」と、同法九条 中「拒絶査定不服審判」とあるのは「商標法四十四条第一項若しくは四十五条第一項の審判」と、同法十四条中「拒絶査定不服審判」とあるのは「商標法四十四条第一項又は四十五条第一項の審判」と、同法十七条第三項中「 手続がこの法律又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反しているとき。」とあるのは「 手続がこの法律又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反しているとき。 二の 手続について商標法四十条第二項の規定による登録料又は同法四十一条の二第二項の規定により更新登録の申請と同時に納付すべき登録料(商標法四十三条第一項又は第二項の規定により納付すべき割増登録料を含む。)を納付しないとき。」と、同法十八条の二第一項中「できないもの」とあるのは「できないもの(商標法条の二第一項各号(同法六十八条第一項において準用する場合を含む。)に該当するものを除く。)」と、同法二十三条第一項及び二十四条中「審判」とあるのは「登録異議の申立てについての審理及び決定、審判」と、同法全文





(特許法 の準用)
六十八条  特許法三条 から五条 まで(期間及び期日)の規定は、この法律に規定する期間及び期日に準用する。この場合において、同法四条中「百二十一条第一項」とあるのは、「意匠法四十六条第一項若しくは四十七条第一項」と読み替えるものとする。
 
特許法六条 から九条 まで、十一条から十六条まで、十七条第三項及び第四項十八条から二十四条まで並びに百九十四条(手続)の規定は、意匠登録出願、請求その他意匠登録に関する手続に準用する。この場合において、同法九条 中「拒絶査定不服審判」とあるのは「拒絶査定不服審判若しくは補正却下決定不服審判」と、同法十四条 中「拒絶査定不服審判」とあるのは「拒絶査定不服審判又は補正却下決定不服審判」と読み替えるものとする。
 
特許法二十五条 (外国人の権利の享有)の規定は、意匠権その他意匠登録に関する権利に準用する。
 
特許法二十六条 (条約の効力)の規定は、意匠登録に準用する。
 
特許法百八十九条 から百九十二条 まで(送達)の規定は、この法律の規定による送達に準用する。
 
特許法百九十五条の三 の規定は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分に準用する。
 
特許法百九十五条の四 (行政不服審査法 による不服申立ての制限)の規定は、この法律の規定による補正の却下の決定、査定、審決及び審判又は再審の請求書の却下の決定並びにこの法律の規定により不服を申し立てることができないこととされている処分に準用する。全文





(先出願による通常実施権)
二十九条の二  意匠登録出願に係る意匠を知らないで自らその意匠若しくはこれに類似する意匠の創作をし、又は意匠登録出願に係る意匠を知らないでその意匠若しくはこれに類似する意匠の創作をした者から知得して、意匠権の設定の登録の際現に日本国内においてその意匠又はこれに類似する意匠の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者前条に該当する者を除く。)は、次の各号のいずれにも該当する場合に限り、その実施又は準備をしている意匠及び事業の目的の範囲内において、その意匠登録出願に係る意匠権について通常実施権を有する。
 
その意匠登録出願の日前に、自らその意匠又はこれに類似する意匠について意匠登録出願をし、当該意匠登録出願に係る意匠の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者であること。
二  前号の自らした意匠登録出願について、その意匠登録出願に係る意匠が三条第一項各号の一に該当し、拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定した者であること。
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(意匠登録無効審判)
四十八条  意匠登録が次の各号のいずれかに該当するときは、その意匠登録を無効にすることについて意匠登録無効審判を請求することができる。
 
その意匠登録が三条三条の二五条九条第一項若しくは第二項十条第二項若しくは第三項十五条第一項において準用する特許法三十八条 又は六十八条第三項 において準用する同法二十五条の規定に違反してされたとき(その意匠登録が十五条第一項において準用する同法三十八条の規定に違反してされた場合にあつては、二十六条の二第一項の規定による請求に基づき、その意匠登録に係る意匠権の移転の登録があつたときを除く。)
 その意匠登録が条約に違反してされたとき。
 
その意匠登録がその意匠について意匠登録を受ける権利を有しない者の意匠登録出願に対してされたとき二十六条の二第一項の規定による請求に基づき、その意匠登録に係る意匠権の移転の登録があつたときを除く。)
 
意匠登録がされた後において、その意匠権者が六十八条第三項において準用する特許法二十五条 の規定により意匠権を享有することができない者になつたとき、又はその意匠登録が条約に違反することとなつたとき。
 
意匠登録無効審判は、何人も請求することができる。ただし、意匠登録が前項第一号に該当すること(その意匠登録が十五条第一項において準用する特許法三十八条 の規定に違反してされたときに限る。)又は前項第三号に該当することを理由とするものは、当該意匠登録に係る意匠について意匠登録を受ける権利を有する者に限り請求することができる。
 意匠登録無効審判は、意匠権の消滅後においても、請求することができる。
 
審判長は、意匠登録無効審判の請求があつたときは、その旨を当該意匠権についての専用実施権者その他その意匠登録に関し登録した権利を有する者に通知しなければならない。
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