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‘第三項’の語句に関係するページ

(通常使用権)
三十一条  商標権者は、その商標権について他人に通常使用権を許諾することができる。ただし、四条第二項に規定する商標登録出願に係る商標権については、この限りでない。
 
通常使用権者は、設定行為で定めた範囲内において、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を有する。
 
通常使用権は、商標権者(専用使用権についての通常使用権にあつては、商標権者及び専用使用権者)の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。
 
通常使用権は、その登録をしたときは、その商標権若しくは専用使用権又はその商標権についての専用使用権をその後に取得した者に対しても、その効力を生ずる。
 
通常使用権の移転、変更、消滅又は処分の制限は、登録しなければ、第三者に対抗することができない。
 
特許法七十三条第一項 (共有)九十四条第二項(質権の設定)及び九十七条第三項(放棄)の規定は、通常使用権に準用する。全文





(意匠法 の準用)
六十二条  意匠法五十八条第二項 (審判の規定の準用)の規定は、四十四条第一項の審判の確定審決に対する再審に準用する。この場合において、同法五十八条第二項中「百六十七条の二本文、百六十八条」とあるのは、「百六十八条」と読み替えるものとする。
 
意匠法五十八条第三項 の規定は、四十五条第一項の審判の確定審決に対する再審に準用する。この場合において、同法五十八条第三項中「百六十七条の二本文、百六十八条」とあるのは、「百六十八条」と読み替えるものとする。全文





(特許法 の準用)
七十七条  特許法三条 から五条 まで(期間及び期日)の規定は、この法律に規定する期間及び期日に準用する。この場合において、同法四条中「百二十一条第一項」とあるのは、「商標法四十四条第一項若しくは四十五条第一項」と読み替えるものとする。
 
特許法六条 から九条 まで、十一条から十六条まで、十七条第三項及び第四項十八条から二十四条まで並びに百九十四条(手続)の規定は、商標登録出願、防護標章登録出願、請求その他商標登録又は防護標章登録に関する手続に準用する。この場合において、同法六条第一項第一号 中「出願審査の請求」とあるのは「登録異議の申立て」と、同法七条第四項 中「相手方が請求した審判又は再審」とあるのは「その商標権若しくは防護標章登録に基づく権利に係る登録異議の申立て又は相手方が請求した審判若しくは再審」と、同法九条 中「拒絶査定不服審判」とあるのは「商標法四十四条第一項若しくは四十五条第一項の審判」と、同法十四条中「拒絶査定不服審判」とあるのは「商標法四十四条第一項又は四十五条第一項の審判」と、同法十七条第三項中「 手続がこの法律又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反しているとき。」とあるのは「 手続がこの法律又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反しているとき。 二の 手続について商標法四十条第二項の規定による登録料又は同法四十一条の二第二項の規定により更新登録の申請と同時に納付すべき登録料(商標法四十三条第一項又は第二項の規定により納付すべき割増登録料を含む。)を納付しないとき。」と、同法十八条の二第一項中「できないもの」とあるのは「できないもの(商標法条の二第一項各号(同法六十八条第一項において準用する場合を含む。)に該当するものを除く。)」と、同法二十三条第一項及び二十四条中「審判」とあるのは「登録異議の申立てについての審理及び決定、審判」と、同法全文





(審決等に対する訴え)
六十三条  取消決定又は審決に対する訴え、五十五条の二第三項(六十条の二第二項において準用する場合を含む。)において準用する十六条の二第一項の規定による却下の決定に対する訴え及び登録異議申立書又は審判若しくは再審の請求書の却下の決定に対する訴えは、東京高等裁判所の専属管轄とする。
 特許法百七十八条第二項から第六項まで(出訴期間等)及び百七十九条から百八十二条まで(被告適格、出訴の通知等、審決取消訴訟における特許庁長官の意見、審決又は決定の取消し及び裁判の正本等の送付)の規定は、前項の訴えに準用する。この場合において、同法百七十八条第二項 中「当該審判」とあるのは「当該登録異議の申立てについての審理、審判」と、同法百七十九条 中「特許無効審判若しくは延長登録無効審判」とあるのは「商標法四十六条第一項五十条第一項五十一条第一項五十二条の二第一項五十三条第一項若しくは五十三条の二の審判」と読み替えるものとする。
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(過料)
八十三条  二十八条第三項(六十八条第三項において準用する場合を含む。)において準用する特許法七十一条第三項 において、四十三条の八(六十条の二第一項及び六十八条第四項において準用する場合を含む。)若しくは五十六条第一項(六十八条第四項において準用する場合を含む。)において、六十一条(六十八条第五項において準用する場合を含む。)において準用する同法百七十四条第二項 において、六十二条第一項(六十八条第五項において準用する場合を含む。)において準用する意匠法五十八条第二項 において、又は六十二条第二項(六十八条第五項において準用する場合を含む。)において準用する同法五十八条第三項 において、それぞれ準用する特許法百五十一条 において準用する民事訴訟法二百七条第一項 の規定により宣誓した者が特許庁又はその嘱託を受けた裁判所に対し虚偽の陳述をしたときは、十万円以下の過料に処する。
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(登録料の分割納付)
四十一条の二  商標権の設定の登録を受ける者は、四十条第一項の規定にかかわらず、登録料を分割して納付することができる。この場合においては、商標登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に、一件ごとに、二万千九百円に区分の数を乗じて得た額を納付するとともに、商標権の存続期間の満了前五年までに、一件ごとに、二万千九百円に区分の数を乗じて得た額を納付しなければならない。
 
商標権の存続期間の更新登録の申請をする者は、四十条第二項の規定にかかわらず、登録料を分割して納付することができる。この場合においては、更新登録の申請と同時に、一件ごとに、二万八千三百円に区分の数を乗じて得た額を納付するとともに、商標権の存続期間の満了前五年までに、一件ごとに、二万八千三百円に区分の数を乗じて得た額を納付しなければならない。
 
商標権者は、第一項又は前項の規定により商標権の存続期間の満了前五年までに納付すべき登録料を納付することができないときは、その期間が経過した後であつても、その期間の経過後六月以内にその登録料を追納することができる。
4  前項の規定により登録料を追納することができる期間内に、第一項又は第二項の規定により商標権の存続期間の満了前五年までに納付すべきであつた登録料及び四十三条第三項の割増登録料を納付しないときは、その商標権は、存続期間の満了前五年の日にさかのぼつて消滅したものとみなす。
5  四十条第三項から第五項までの規定は、第一項及び第二項の場合に準用する。
6  前条第二項の規定は、第一項の規定により商標登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に納付しなければならない登録料を納付する場合に準用する。
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(出願の変更)
六十五条  商標登録出願人は、その商標登録出願を防護標章登録出願に変更することができる。
2  前項の規定による出願の変更は、商標登録出願について査定又は審決が確定した後は、することができない。
3  十条第二項及び第三項並びに十一条第五項の規定は、第一項の規定による出願の変更の場合に準用する。
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(商標登録出願の分割)
十条  商標登録出願人は、商標登録出願が審査、審判若しくは再審に係属している場合又は商標登録出願についての拒絶をすべき旨の審決に対する訴えが裁判所に係属している場合に限り、二以上の商品又は役務を指定商品又は指定役務とする商標登録出願の一部を一又は二以上の新たな商標登録出願とすることができる。
2  前項の場合は、新たな商標登録出願は、もとの商標登録出願の時にしたものとみなす。ただし、九条第二項並びに十三条第一項において準用する特許法 (昭和三十四年法律第百二十一号四十三条第一項 及び第二項 十三条第一項において準用する同法四十三条の二第三項 において準用する場合を含む。)の規定の適用については、この限りでない。
3  第一項に規定する新たな商標登録出願をする場合には、もとの商標登録出願について提出された書面又は書類であつて、新たな商標登録出願について九条第二項又は十三条第一項において準用する特許法四十三条第一項 及び第二項 十三条第一項において準用する同法四十三条の二第三項 において準用する場合を含む。)の規定により提出しなければならないものは、当該新たな商標登録出願と同時に特許庁長官に提出されたものとみなす。
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(割増登録料)
四十三条  二十条第三項又は二十一条第一項の規定により更新登録の申請をする者は、四十条第二項の規定により納付すべき登録料のほか、その登録料と同額の割増登録料を納付しなければならない。
2  四十一条の二第二項の場合においては、前項に規定する者は、同条第二項の規定により更新登録の申請と同時に納付すべき登録料のほか、その登録料と同額の割増登録料を納付しなければならない。
3  四十一条の二第三項の場合においては、商標権者は、同条第一項又は第二項の規定により商標権の存続期間の満了前五年までに納付すべき登録料のほか、その登録料と同額の割増登録料を納付しなければならない。
 
前三項の割増登録料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。全文





(登録料)
六十五条の七  防護標章登録に基づく権利の設定の登録を受ける者は、登録料として、一件ごとに、三万七千六百円に区分の数を乗じて得た額を納付しなければならない。
 
防護標章登録に基づく権利の存続期間を更新した旨の登録を受ける者は、登録料として、一件ごとに、四万千八百円に区分の数を乗じて得た額を納付しなければならない。
3  四十条第三項から第五項までの規定は、前二項の場合に準用する。
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