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‘設定’の語句に関係するページ

(専用使用権)
三十条  商標権者は、その商標権について専用使用権を設定することができる。ただし、四条第二項に規定する商標登録出願に係る商標権及び地域団体商標に係る商標権については、この限りでない。
 
専用使用権者は、設定行為で定めた範囲内において、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有する。
 
専用使用権は、商標権者の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。
 
特許法七十七条第四項 及び第五項 (質権の設定等)九十七条第二項(放棄)並びに九十八条第一項第二号及び第二項(登録の効果)の規定は、専用使用権に準用する。全文





(国際登録に基づく商標権の個別手数料)
六十八条の三十  
国際登録に基づく商標権の設定の登録を受けようとする者は、議定書八条(7)(a)に規定する個別の手数料(以下「個別手数料」という。)として、一件ごとに、次に掲げる額を国際事務局に納付しなければならない。
 
二千七百円に一の区分につき八千六百円を加えた額に相当する額
 
三万七千六百円に区分の数を乗じて得た額に相当する額
2  前項第一号に掲げる額の個別手数料は国際登録前に、第二号に掲げる額の個別手数料は経済産業省令で定める期間内に、納付しなければならない。
 
特許庁長官は、国際商標登録出願について商標登録をすべき旨の査定又は審決があつたときは、国際事務局に対し、当該出願に係る第一項第二号に掲げる額の個別手数料の納付期限を通知するものとする。
 
国際商標登録出願は、第一項第二号に掲げる額の個別手数料の納付がないため、その基礎とした国際登録が取り消されたときは、取り下げられたものとみなす。
 
国際登録に基づく商標権の存続期間の更新をする者は、個別手数料として、一件ごとに、四万八千五百円に区分の数を乗じて得た額に相当する額を国際事務局に納付しなければならない。
 
国際商標登録出願及び国際登録に基づく商標権については、四十条から四十三条まで及び七十六条第二項(別表第一号に掲げる部分に限る。)の規定は、適用しない。全文





(通常使用権)
三十一条  商標権者は、その商標権について他人に通常使用権を許諾することができる。ただし、四条第二項に規定する商標登録出願に係る商標権については、この限りでない。
 
通常使用権者は、設定行為で定めた範囲内において、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を有する。
 
通常使用権は、商標権者(専用使用権についての通常使用権にあつては、商標権者及び専用使用権者)の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。
 
通常使用権は、その登録をしたときは、その商標権若しくは専用使用権又はその商標権についての専用使用権をその後に取得した者に対しても、その効力を生ずる。
 
通常使用権の移転、変更、消滅又は処分の制限は、登録しなければ、第三者に対抗することができない。
 
特許法七十三条第一項 (共有)九十四条第二項(質権の設定)及び九十七条第三項(放棄)の規定は、通常使用権に準用する。全文





(商標権の設定の登録の特例)
六十八条の三五  六十八条の三十二第一項又は六十八条の三十三第一項の規定による商標登録出願については、当該出願に係る国際登録の国際登録の日(国際登録の存続期間の更新がされているときは、直近の更新の日)から十年以内に商標登録をすべき旨の査定又は審決があつた場合であつて、当該出願に係る国際登録が議定書六条(4)の規定により取り消された日前又は議定書十五条(3)の規定による廃棄の効力が生じた日前に六十八条の三第一項第二号に掲げる額の個別手数料が国際事務局に納付されているときは、十八条第二項の規定にかかわらず、商標権の設定の登録をする。
全文





(団体構成員等の権利)
三十一条の二  団体商標に係る商標権を有する七条第一項に規定する法人の構成員(以下「団体構成員」という。)又は地域団体商標に係る商標権を有する組合等の構成員(以下「地域団体構成員」という。)は、当該法人又は当該組合等の定めるところにより、指定商品又は指定役務について団体商標又は地域団体商標に係る登録商標の使用をする権利を有する。ただし、その商標権(団体商標に係る商標権に限る。)について専用使用権が設定されたときは、専用使用権者がその登録商標の使用をする権利を専有する範囲については、この限りでない。
2  前項本文の権利は、移転することができない。
 
団体構成員又は地域団体構成員は、二十四条の四二十九条五十条五十二条の二五十三条及び七十三条の規定の適用については、通常使用権者とみなす。
 
団体商標又は地域団体商標に係る登録商標についての三十三条第一項第三号の規定の適用については、同号中「又はその商標権若しくは専用使用権についての三十一条第四項の効力を有する通常使用権を有する者」とあるのは、「若しくはその商標権若しくは専用使用権についての三十一条第四項の効力を有する通常使用権を有する者又はその商標の使用をする権利を有する団体構成員若しくは地域団体構成員」とする。全文





六十八条の三 旧国際登録に係る商標権の再出願に係る商標登録についての四十七条の規定の適用については、同条中「請求することができない。」とあるのは、「請求することができない。商標権の設定の登録の日から五年を経過する前であつても、旧国際登録に係る商標権の再出願に係る商標登録については、もとの国際登録に係る商標登録について本条の規定により四十六条第一項の審判の請求ができなくなつているときも、同様とする。」とする。全文





(質権)
三十四条  商標権、専用使用権又は通常使用権を目的として質権を設定したときは、質権者は、契約で別段の定めをした場合を除き、当該指定商品又は指定役務について当該登録商標の使用をすることができない。
 
通常使用権を目的とする質権の設定、移転、変更、消滅又は処分の制限は、登録しなければ、第三者に対抗することができない。
 
特許法九十六条 (物上代位)の規定は、商標権、専用使用権又は通常使用権を目的とする質権に準用する。
 
特許法九十八条第一項第三号 及び第二項 (登録の効果)の規定は、商標権又は専用使用権を目的とする質権に準用する。全文





(商標原簿への登録)
七十一条  次に掲げる事項は、特許庁に備える商標原簿に登録する。
 
商標権の設定、存続期間の更新、分割、移転、変更、消滅、回復又は処分の制限
 
防護標章登録に基づく権利の設定、存続期間の更新、移転又は消滅
 
専用使用権又は通常使用権の設定、保存、移転、変更、消滅又は処分の制限
 
商標権、専用使用権又は通常使用権を目的とする質権の設定、移転、変更、消滅又は処分の制限
 
商標原簿は、その全部又は一部を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録して置くことができる物を含む。以下同じ。)をもつて調製することができる。
 
この法律に規定するもののほか、登録に関して必要な事項は、政令で定める。全文





(登録料)
四十条  商標権の設定の登録を受ける者は、登録料として、一件ごとに、三万七千六百円に区分(指定商品又は指定役務が属する六条第二項の政令で定める商品及び役務の区分をいう。以下同じ。)の数を乗じて得た額を納付しなければならない。
 
商標権の存続期間の更新登録の申請をする者は、登録料として、一件ごとに、四万八千五百円に区分の数を乗じて得た額を納付しなければならない。
 
前二項の規定は、国に属する商標権には、適用しない。
4  第一項又は第二項の登録料は、商標権が国と国以外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、第一項又は第二項の規定にかかわらず、これらに規定する登録料の金額に国以外の者の持分の割合を乗じて得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。
5  前項の規定により算定した登録料の金額に十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
6  第一項又は第二項の登録料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。
全文





(商標登録証等の交付)
七十一条の二  特許庁長官は、商標権の設定の登録があつたとき、又は防護標章登録に基づく権利の設定の登録があつたときは、商標権者に対し、商標登録証又は防護標章登録証を交付する。
 
商標登録証又は防護標章登録証の再交付については、経済産業省令で定める。全文