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‘通常’の語句に関係するページ

(通常実施権の移転等)
二十四条  通常実施権は、二十一条第二項二十二条第三項若しくは第四項若しくは前条第二項、特許法九十二条第三項 又は意匠法三十三条第三項 の裁定による通常実施権を除き、実施の事業とともにする場合、実用新案権者(専用実施権についての通常実施権にあつては、実用新案権者及び専用実施権者)の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。
 
通常実施権者は、二十一条第二項二十二条第三項若しくは第四項若しくは前条第二項、特許法九十二条第三項 又は意匠法三十三条第三項 の裁定による通常実施権を除き、実用新案権者(専用実施権についての通常実施権にあつては、実用新案権者及び専用実施権者)の承諾を得た場合に限り、その通常実施権について質権を設定することができる。
3  二十一条第二項又は前条第二項の裁定による通常実施権は、実施の事業とともにする場合に限り、移転することができる。
4  二十二条第三項、特許法九十二条第三項 又は意匠法三十三条第三項 の裁定による通常実施権は、その通常実施権者の当該実用新案権、特許権又は意匠権が実施の事業とともに移転したときはこれらに従つて移転し、その実用新案権、特許権又は意匠権が実施の事業と分離して移転したとき、又は消滅したときは消滅する。
5  二十二条第四項の裁定による通常実施権は、その通常実施権者の当該実用新案権、特許権又は意匠権に従つて移転し、その実用新案権、特許権又は意匠権が消滅したときは消滅する。
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(質権)
二十五条  実用新案権、専用実施権又は通常実施権を目的として質権を設定したときは、質権者は、契約で別段の定をした場合を除き、当該登録実用新案の実施をすることができない。
 
特許法九十六条 (物上代位)の規定は、実用新案権、専用実施権又は通常実施権を目的とする質権に準用する。
 
特許法九十八条第一項第三号 及び第二項 (登録の効果)の規定は、実用新案権又は専用実施権を目的とする質権に準用する。全文





(特許法 の準用)
二十六条  特許法六十九条第一項及び第二項七十条から七十一条の二まで(特許権の効力が及ばない範囲及び特許発明の技術的範囲)七十三条(共有)七十六条(相続人がない場合の特許権の消滅)七十九条(先使用による通常実施権)七十九条の二(特許権の移転の登録前の実施による通常実施権)八十一条八十二条(意匠権の存続期間満了後の通常実施権)九十七条第一項(放棄)並びに九十八条第一項第一号及び第二項(登録の効果)の規定は、実用新案権に準用する。
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(実用新案登録の要件)
三条  産業上利用することができる考案であつて物品の形状、構造又は組合せに係るものをした者は、次に掲げる考案を除き、その考案について実用新案登録を受けることができる。
 
実用新案登録出願前に日本国内又は外国において公然知られた考案
 
実用新案登録出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた考案
 
実用新案登録出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された考案又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた考案
 
実用新案登録出願前にその考案の属する技術の分野における通常の知識を有する者が前項各号に掲げる考案に基いてきわめて容易に考案をすることができたときは、その考案については、同項の規定にかかわらず、実用新案登録を受けることができない。全文





(仮通常実施権)
四条の二  実用新案登録を受ける権利を有する者は、その実用新案登録を受ける権利に基づいて取得すべき実用新案権について、その実用新案登録出願の願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内において、他人に仮通常実施権を許諾することができる。
2  前項の規定による仮通常実施権に係る実用新案登録出願について実用新案権の設定の登録があつたときは、当該仮通常実施権を有する者に対し、その実用新案権について、当該仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内において、通常実施権が許諾されたものとみなす。
 
特許法三十三条第二項及び第三項三十四条の三第四項から第六項まで及び第八項から第十項まで並びに三十四条の五の規定は、仮通常実施権に準用する。この場合において、同法三十四条の三第八項中「実用新案法四条の二第一項の規定による仮通常実施権に係る実用新案登録出願について、四十六条第一項」とあるのは「第一項又は前条第四項の規定による仮通常実施権に係る特許出願について、実用新案法十条第一項」と、同条第九項中「四十六条第二項」とあるのは「実用新案法十条第二項」と読み替えるものとする。全文





(実用新案登録出願)
五条  実用新案登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。
 
実用新案登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
 
考案者の氏名及び住所又は居所
 
願書には、明細書、実用新案登録請求の範囲、図面及び要約書を添付しなければならない。
3  前項の明細書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 
考案の名称
 
図面の簡単な説明
 
考案の詳細な説明
4  前項第三号の考案の詳細な説明は、経済産業省令で定めるところにより、その考案の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に、記載しなければならない。
5  第二項の実用新案登録請求の範囲には、請求項に区分して、各請求項ごとに実用新案登録出願人が実用新案登録を受けようとする考案を特定するために必要と認める事項のすべてを記載しなければならない。この場合において、一の請求項に係る考案と他の請求項に係る考案とが同一である記載となることを妨げない。
6  第二項の実用新案登録請求の範囲の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。
 
実用新案登録を受けようとする考案が考案の詳細な説明に記載したものであること。
 
実用新案登録を受けようとする考案が明確であること。
 
請求項ごとの記載が簡潔であること。
 
その他経済産業省令で定めるところにより記載されていること。
7  第二項の要約書には、明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に記載した考案の概要その他経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。
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五十条
特許情報提供業務
(1) 国際事務局は、公表された文書、主として特許及び公表された出願に基づいてその有する技術情報その他の適切な情報を提供する業務(この条において「情報提供業務」という。)を行うことができる。
(2) 国際事務局は、直接に又は取決めを締結した国際調査機関その他の国内的若しくは国際的な専門的組織を通じて、情報提供業務を行うことができる。
(3) 情報提供業務は、特に、技術的知識及び技術(入手可能な公開のノウ・ハウを含む。)の開発途上にある締約国による取得を容易にするように行う。
(4) 情報提供業務は、締約国の政府並びにその国民及び居住者の利用に供する。総会は、情報提供業務を他の者の利用にも供することを決定することができる。
(5)(a) 締約国の政府に対する業務は、実費で提供する。ただし、開発途上にある締約国の政府に対する業務については、実費との差額を締約国の政府以外の者に提供する業務から生ずる利益又は次条(4)に規定する財源で賄うことができる場合に限り、実費に満たない額で提供する。
(b) (a)の実費は、国内官庁又は国際調査機関の任務の遂行に伴つて通常生ずる費用を超える部分とする。
(6) この条の規定の実施に関する細目は、総会の決定により及び総会が設置することのある作業部会が総会の定める範囲内で行う決定によつて定める。
(7) 総会は、必要と認めるときは、(5)に規定する財政措置を補足するための財政措置を勧告する。
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五十三条
総会
(1)(a) 総会は、五十七条(8)の規定に従うことを条件として、締約国で構成する。
(b) 各締約国の政府は、一人の代表によつて代表されるものとし、代表は、代表代理、顧問及び専門家の補佐を受けることができる。
(2)(a) 総会は、次のことを行う。
(ⅰ) 同盟の維持及び発展並びにこの条約の実施に関するすべての問題を取り扱うこと。
(ⅱ) この条約の他の規定によつて明示的に総会に与えられた任務を遂行すること。
(ⅲ) 国際事務局に対し改正会議の準備に関する指示を与えること。
(ⅳ) 事務局長の同盟に関する報告及び活動を検討し及び承認し、並びに事務局長に対し同盟の権限内の事項についてすべての必要な指示を与えること。
(ⅴ) (9)の規定に従つて設置される執行委員会の報告及び活動を検討し及び承認し、並びに執行委員会に対し指示を与えること。
(ⅵ) 同盟の事業計画を決定し及び三年予算を採択し、並びに決算を承認すること。
(ⅶ) 同盟の財政規則を採択すること。
(ⅷ) 同盟の目的を達成するために必要と認める委員会及び作業部会を設置すること。
(ⅸ) 非締約国並びに、(8)の規定に従うことを条件として、政府間機関及び国際的な非政府機関であつて総会の会合にオブザーバーとして出席することを認められるものを決定すること。
(ⅹ) 同盟の目的を達成するため他の適当な措置をとり、及びその他この条約に基づく必要な任務を遂行すること。
(b) 総会は、機関が管理業務を行つている他の同盟にも利害関係のある事項については、機関の調整委員会の助言を受けた上で決定を行う。
(3) 代表は、一の国のみを代表し及びその国の名においてのみ投票することができる。
(4) 各締約国は、一の票を有する。
(5)(a) 締約国の二分の一をもつて定足数とする。
(b) 総会は、定足数に満たない場合においても、決定を行うことができる。ただし、その決定は、総会の手続に関する決定を除くほか、規則に定める通信による投票で定足数が満たされかつ必要な多数が得られた場合にのみ効力を生ずる。
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五十四条
執行委員会
(1) 総会が執行委員会を設置したときは、執行委員会は、(2)から(10)までの規定に従うものとする。
(2)(a) 執行委員会は、五十七条(8)の規定に従うことを条件として、総会の構成国の中から総会によつて選出された国で構成する。
(b) 執行委員会の各構成国の政府は、一人の代表によつて代表されるものとし、代表は、代表代理、顧問及び専門家の補佐を受けることができる。
(3) 執行委員会の構成国の数は、総会の構成国の数の四分の一とする。議席の数の決定に当たつては、四で除した余りの数は、考慮に入れない。
(4) 総会は、執行委員会の構成国の選出に当たり、衡平な地理的配分に妥当な考慮を払う。
(5)(a) 執行委員会の構成国の任期は、その選出が行われた総会の会期の終了時から総会の次の通常会期の終了時までとする。
(b) 執行委員会の構成国は、最大限その構成国の三分の二まで再選されることができる。
(c) 総会は、執行委員会の構成国の選出及び再選に関する細目を定める。
(6)(a) 執行委員会は、次のことを行う。
(ⅰ) 総会の議事日程案を作成すること。
(ⅱ) 事務局長が作成した同盟の事業計画案及び二年予算案について総会に提案をすること。
(ⅲ) 削除
(ⅳ) 事務局長の定期報告及び年次会計検査報告を、適当な意見を付して、総会に提出すること。
(ⅴ) 総会の決定に従い、また、総会の通常会期から通常会期までの間に生ずる事態を考慮して、事務局長による同盟の事業計画の実施を確保するためすべての必要な措置をとること。
(ⅵ) その他この条約に基づいて執行委員会に与えられる任務を遂行すること。
(b) 執行委員会は、機関が管理業務を行つている他の同盟にも利害関係のある事項については、機関の調整委員会の助言を受けた上で決定を行う。
(7)(a) 執行委員会は、事務局長の招集により、毎年一回、通常会期として会合するものとし、できる限り機関の調整委員会と同一期間中に同一の場所において会合する。
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五十七条
財政
(1)(a) 同盟は、予算を有する。
(b) 同盟の予算は、収入並びに同盟に固有の支出及び機関が管理業務を行つている諸同盟の共通経費の予算に対する同盟の分担金から成る。
(c) 諸同盟の共通経費とは、同盟にのみでなく機関が管理業務を行つている他の同盟にも帰すべき経費をいう。共通経費についての同盟の分担の割合は、共通経費が同盟にもたらす利益に比例する。
(2) 同盟の予算は、機関が管理業務を行つている他の同盟の予算との調整の必要性を考慮した上で決定する。
(3) (5)の規定が適用される場合を除くほか、同盟の予算は、次のものを財源とする。
(ⅰ) 国際事務局が同盟の名において提供する役務について支払われる手数料及び料金
(ⅱ) 同盟に関する国際事務局の刊行物の販売代金及びこれらの刊行物に係る権利の使用料
(ⅲ) 贈与、遺贈及び補助金
(ⅳ) 賃貸料、利子その他の雑収入
(4) 国際事務局に支払われる手数料及び料金の額並びに国際事務局の刊行物の価格は、この条約の管理業務に係る国際事務局のすべての経費を通常の状態において賄うことができるように定める。
(5)(a) 会計年度が欠損を伴つて終了する場合には、締約国は、(b)及び(c)の規定に従うことを条件として、その欠損を填補するため分担金を支払う。
(b) 各締約国の分担金の額は、当該年度における各締約国からの国際出願の数に妥当な考慮を払つた上で総会が定める。
(c) 総会は、欠損の全部又は一部を他の方法によつて暫定的に填補することができる場合には、その欠損を繰り越すこと及び締約国に分担金の支払を求めないことを決定することができる。
(d) 総会は、同盟の財政状態が許す場合には、(a)の規定に従つて支払われた分担金をこれを支払つた締約国に払い戻すことを決定することができる。
(e) (b)の規定に基づく分担金を総会が定める支払期日から二年以内に支払わなかつた締約国は、同盟のいずれの機関においても、投票権を行使することができない。ただし、同盟のいずれの機関も、支払の延滞が例外的なかつ避けることのできない事情によるものであると認める限り、当該締約国が当該機関において引き続き投票権を行使することを許すことができる。
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